「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律」、いわゆる銃刀法の改正がタガーナイフの件などで話題になっていますが、条文を見るとバッチリ動物虐待者のことも入っています!
銃は狩猟に使うし、まぁ動物を殺す道具ではあるわけですが、それでも動物をみだりに殺傷した人についてわざわざ言及がされたわけだから、動物虐待への問題意識は日本でもかなり広まってきているんだな~と嬉しかったです(涙)。
報道では動物の「ど」の字も出てないし、あんまり世間に注目も浴びていない地味ーな条文だと思いますが……
十三条の三を見ると、「みだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為」をし、かつその人の「それらの行為その他の異常な又は粗暴な行動から判断して」、こりゃ許可できない基準にひっかかるのではないかという疑いがあるときは、調査を行う必要があるとされていて、なおかつ調査している間は銃や刀剣類の提出を命じることができるようになったようです。
(物の損壊と並んでるところが少し気になりますが(^^; でもみだりに物を壊す奴もアブナイとこあるから、同じくくりでもかまわないけどね(^^;)
条文・理由

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新旧対照条文

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