◆ 「新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第二条の二の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別に定める試験の試験成績」について
動物実験による毒性試験から代替が認められた例です。
パブリックコメント結果はこちら
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「動物愛護の観点からも前進」との意見がありました。
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◆ 「新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第二条の二の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別に定める試験の試験成績」について
動物実験による毒性試験から代替が認められた例です。
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「動物愛護の観点からも前進」との意見がありました。
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