※動物愛護法について、木挽司議員の質疑より。

第171回国会 衆議院環境委員会 9号 平成21年06月26日 

(前略)

○木挽委員 (中略)

 最後に動物実験についてお聞きしたいんですが、二〇一三年より欧州において化粧品に関する動物実験が全面禁止となります。これに伴い、日本国内で動物実験を行っているメーカーが欧州に販売できなくなることが想定されております。

 前回の法改正を受けて、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準が作成されておりますが、その遵守状況はいかがなんでしょうか。また、その改正等についてどのようにお考えなのか。最後に、環境大臣、今までの議論もるる伺った上での感想そして所見をお伺いしたいと思います。

○斉藤国務大臣 まず最初に御質問の最初の部分でございますが、平成十七年に動物愛護管理法が改正されました。それを受けて、平成十八年の四月に新しい基準を定めました。この基準は、いわゆる実験動物に係るスリーRと呼ばれておりまして、かわりの方法がないか、リプレースメント、使用数の削減、リダクション、そして苦痛の軽減、リファインメントということでございます。この環境省がつくりました基準に基づいて関係の各団体、学術団体等が基準をつくって今運用しているところでございます。

 この実施状況はどうかということでございますが、正直申し上げてまだ調査をしておりません。今約三年たちましたので、今後、この基準がどのように守られているかという調査を早急に始めていきたいと思っておりまして、このスリーRの基準そのものの改定ということを考えていきたいと思います。

 それから、今までの議論を通じての感想ということでございますが、木挽委員のお話を聞きながら、私も勉強不足だなと思った点がございました。動物愛護という観点は、この同じ地球上に生きる我々人間としても非常に重要な観点でございますので、その精神をしっかりと踏んだ行政を行っていきたいと思っております。

(以下略)

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