187-衆-環境委員会-6号 平成26年11月07日

○北川委員長 次に、赤枝恒雄君。

○赤枝委員 自由民主党の赤枝恒雄でございます。

(中略)

 何かきょうはペットの集中審議みたいなことになってしまいましたが、ペットは、余りにも我々にとって家族の一員という感じで、私の友人の女性も、御両親が亡くなったときには涙も出なかったんですが、ペットが死んだらもう仕事もできないぐらい落ち込んでしまったぐらいに、ペットは家族の本当の一員となっておるような現状でございます。

 私自身も、小学校のころに迷い犬を、シロちゃんという犬を小学校のとき飼っておりまして、亡くなったとき、死んだときに私も学校に行きたくないと思ったような記憶もございます。

 その後私は、医者になるために医学生になって、それから医師になり、臨床実験や研究の過程の中で、生命倫理に直面して、産婦人科医として五十年間、いろいろなことを考え、悩み続けてきました。

 この間、人の命だけでなく、医学の進歩に貢献してきた実験動物のことを忘れることはできません。主に私はウサギでしたけれども、ウサギの耳に女性の患者さんの尿を注入すると、四日後におなかをあけて解剖して卵巣を見ると、そこに赤い斑点が出ているんですね。それで妊娠がわかるわけです。そういうことで、多い日は十匹近くのウサギのおなかをあけて、そういうふうに実験動物のお世話になっていたという過去もございます。

 私のこのような背景を踏まえまして、動物愛護についてきょうは質問させていただきます。こうした質問をきょう許していただけた先輩、同僚の先生方には本当にお礼を申し上げます。ありがとうございます。

 医学研究において、ともすれば行き過ぎた動物愛護が研究の障害になることも時としてあるわけですが、しかし、人であれ動物であれ、命というものは絶対無二のものであります。医学研究の世界では、命と命の間でどちらかを選ばなければならないときもあります。私自身、臨床産科医としてそのような場面に立ち会い、その都度やりきれない思いをいたしました。

 動物愛護の精神からは、必要以上に実験動物を使うことは許されないことですが、そのためにどのような議論や検討がされているのか、お聞きをしたいと思います。

○塚本政府参考人 お答えいたします。

 実験動物に係る動物愛護管理法の制度について御説明申し上げます。

 生命科学の進展や医療技術等の開発等のため、実験動物を利用することは必要不可欠となっています。動物を科学上の利用に供する場合には、動物愛護管理法におきまして、科学上の利用の目的を達成することができる範囲で、できる限り動物を供する方法にかわり得るものを利用すること、できる限り利用に供される動物の数を少なくすること、これらに配慮することとしています。また、できる限り動物に苦痛を与えない方法を用いなければならないとされています。

 具体的には、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準がございまして、ここで、実験動物管理者は、適切な給餌、給水、必要な健康管理等の実験動物の健康及び安全の保持、そして、施設及び施設周辺の生活環境の保全、また、実験動物の逸走、逃げ出しによる人への危害の防止など、これらに努めることとされております。

 また、実験動物管理者は、定期的にこれらの基準などの遵守状況について点検を行い、その結果について、公表するとともに、可能な限り外部の機関等による検証を行うよう努めることとされています。

 さらに、実験動物をみだりに殺したり、または傷つけた者、みだりに虐待した者、実験動物を遺棄して、捨ててしまった者につきましては、動物愛護管理法によりまして罰則規定が設けられております。

○赤枝委員 ありがとうございました。

 現在、ペットが、先週の金曜日にも栃木県で六十匹殺されたりして虐待されているんですが、その大きな理由の中でも、悪徳ブリーダーの存在というのがかなり原因じゃないかと思われる節があります。

 お手元に写真を、二枚目の写真を見ていただければおわかりになってくださると思いますけれども、犬が立ったら背中までつくような小さなおりの中で、この犬たちは一生ここから出られないんですね。人間になでられることもなく、毛を洗ってもらうこともなくて、散歩もできなくて、それでこのまま産み続ける。産むための道具みたいな感じになって、そのために、頻回の妊娠、出産で骨が弱って、歯はもうぼろぼろです、それから、顎も溶けたような状態になって、こういう悲惨な親から子供が生まれ、我々の市場といいますか、ペットショップの店頭に並んでくるわけですね。

 環境省の担当の方々も多分こういうのは視察に行かれたと思うんですけれども、これに対して何か強制的な調査とか取り締まりとかが、僕は積極的に何かやってもらいたいと思うんですけれども、そういう悪質なブリーダーや動物の取扱業者を規制するということはできないんでしょうか。

 規則として、施設基準とかいろいろな基準があると思うんです。あと、動物の販売時の日齢も、余りにも小さなペットをそのまま市場に出してしまうような悪徳もいるわけですけれども、この日齢についての規制とか、こういうものもどうなっているんでしょうか。教えていただければと思います。

○塚本政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、動物取扱業者に対する動物愛護管理法の規制内容でございますが、動物愛護管理法におきましては、ペットショップやブリーダーを業として営む場合には、事業所の所在地を所管する都道府県知事等に、第一種動物取扱業の登録を受けなければならないとされております。

 この登録を受ける場合には、まず申請書に、動物取扱責任者の氏名、主に取り扱う動物の種類とその数、飼養または保管のための施設の構造、規模及び管理の方法、これらを記載して都道府県知事に届けなければならないこととされています。

 また、この中で、特に犬と猫を販売する場合には、さらに犬猫等健康安全計画を申請書に追加しなければならないとされています。この計画には、販売の用に供する幼齢の犬、猫の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となった犬、猫の取り扱いなどについて記載することとされています。

 さらに、販売する業者は、飼養する犬、猫の飼養状況について帳簿に記録をして保存し、毎年一回、都道府県知事などに報告しなければならないとされています。

 これらの登録に当たっては、都道府県知事などは、飼養施設の規模や管理、犬猫等健康安全計画に係る基準に適合しない場合は、登録を拒否しなければならないこととされています。

 それから、幼齢の、日齢の規制でございますけれども、これに関しては、動物愛護管理法におきまして、第一種動物取扱業者が守るべき飼養施設の構造や規模、管理に関する基準が定められております。

 その構造や規模に関する基準としては、照明や給排水の施設など必要な設備を備えるとともに、衛生状態の維持管理が容易な構造であることが規定されています。

 飼養施設に備えるケージの構造や規模につきましては、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたくなどの日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとなっております。また、飼養期間が長期にわたる場合には、より一層の広さ及び空間を有するものという、このような規定が設けられております。

 施設の管理に関する基準としては、定期的に掃除や消毒を行うとともに、汚物や残渣を適切に処理し、衛生管理を行うことなどが規定されています。

 それから、幼齢の件でございますけれども、出生後一定の期間以上を親兄弟と過ごさなかった子犬や子猫は、成長した後にかみ癖やほえ癖などの問題行動を起こす可能性が高いということを言われておりまして、平成二十四年の法改正におきまして、犬、猫を繁殖する業者は、出生後五十六日を経過しないものについては販売等のために取引または展示をしてはならないこととされました。

 なお、この五十六日につきましては、経過措置として、二十八年八月三十一日までは四十五日、二十八年九月一日から別に法律で定める日までは四十九日とされることとなっております。

○赤枝委員 そのような立派な規制ができているというのは本当にいいことなんですが、通告していませんが、では、実際にどの程度の頻度で立ち入りとか、あとは警告なりそういうものを発したことは過去あるんでしょうか。

○塚本政府参考人 お答え申し上げます。

 動物愛護管理法におきましては、実際の事務は自治事務に係りますので、都道府県知事が、必要な限度において、ブリーダーなどの動物取扱業者に対して報告を求めるとともに、事業所への立入検査を行うことができるという規定がございます。

 また、動物の管理の方法につきましては、基準を遵守していない場合には、都道府県知事がこれらの業者に対して、改善するよう勧告、命令することができるという規定がございます。

 さらに、命令に違反した場合には登録の取り消しができる、そして、罰則が設けられておりまして、平成二十四年の法改正におきましても、罰則の罰金が三十万円以下から百万円以下の罰金ということで金額が強化されております。

 環境省といたしましては、法の施行に当たり、不適切な飼養を行っている取扱業者に対して適切な措置が行われるよう、引き続き自治体と連携をしてまいりたいと存じます。

○赤枝委員 ブリーダーの現状を、本当にいろいろな莫大な写真を見せてもらったら、やはりこれは一日も早くこの動物たちを助けなければいけないし、正しいブリーダーの姿に戻さなきゃいけないと思うんです。

 登録制というのは私はわからないんですが、登録制と、では許可制にするとどう違うのか、その辺の言葉をちょっと教えてもらえますか。許可制と登録制とどう違うのか。

○塚本政府参考人 お答えいたします。

 現在は登録制なんですけれども、中身としてはほぼ許可制に近くて、登録を拒否することもできますし、基準を守らない場合にはその登録を取り消せることになっておりますので、動物愛護管理法の観点からいいますと、登録と許可はほとんど変わらないというふうに思います。

○赤枝委員 この現状を回避するには、やはり一日も早い規制とか強い立ち入りとか、都道府県に任せておくだけでなくて、やはり国の関与といいますか、国のかかわり、何か国の強い指導みたいなものが僕はあってほしいと思うんですが、今後、国が地方自治体に対してペットの愛護について指導していくような計画というのは何かございますか。

○塚本政府参考人 お答えいたします。

 環境省では、殺処分を減らすために、犬、猫の終生飼養ですとかあるいは不妊、去勢を措置することなど、飼い主の責務の徹底について広く普及啓発を推進してまいりました。また、地方公共団体が整備する動物収容譲渡施設の整備、改修に対する補助を行いまして、引き取られた犬、猫が譲渡される機会の確保に努めてまいりました。

 こうした取り組みの結果、平成十六年度で三十九万五千頭であった殺処分数が平成二十四年度ではおおむね六割減の十六万二千頭までになりました。まだまだ多くの犬、猫が殺処分されておりますけれども、六割減少したということでございます。

 このような現状を踏まえまして、環境省では、さらなる殺処分の削減に向けて、昨年十一月に、先ほど大臣からも御発言がございましたけれども、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトを発足させまして、六月にアクションプランを取りまとめて公表したところでございます。

 アクションプランでは、殺処分をなくすための方針として、飼い主、国民の意識の向上、引き取り数の削減、それから返還と適正譲渡の推進を三つの柱として位置づけるとともに、事業者、飼い主、ボランティア団体など、関係する各主体に求められる取り組みを示しております。

 環境省は、このような各主体の取り組みを推進するため、関係自治体と連携してモデル事業を実施することとしており、現在七自治体でそれらを進めているところでございます。

 具体的な事業内容としては、飼い主や国民意識向上のための教育活動の推進、所有者不明の猫の対策による引き取り数の削減、マイクロチップを用いた所有明示の徹底による迷子の返還の推進、自治体の管轄を越えた譲渡の推進などを取り組んでまいりたいと考えております。

 今後、モデル事業の成果を踏まえ、全国の自治体において各対策を推進するためのガイドラインを作成し、取り組みを進めることによって、各自治体の犬、猫の引き取り数及び殺処分数の削減を目指してまいりたいと存じます。

○赤枝委員 本当に、日々かわいそうな動物が繁殖のためだけに飼われて、ぼろぼろになって、最終的には殺処分されている現状を見ると、やはり動物のブリーダーの環境についてまずどうにか改善をしていただきたいというふうに強くお願いをしたいところであります。

 幸いにも、六月に、牧原プランというアクションプランができましたね。これはさっきの井上議員のお話にもありましたが、私はこれは本当に救いでありました。

 ですから、ここでもやはり一匹の動物が、一匹ずつの動物がもし登録されれば一番いいんですが、登録して、一匹の動物が十匹まで産めるとか、二十匹も三十匹も四十匹も産んでいる現状ではやはり体を壊すということがありますので、一匹の動物が十匹までお産をできるような登録みたいなものができれば、これはかなり難しいのかもしれませんが、動物の体を考えると、やはりめちゃくちゃな多産は体によくないわけなんで、その辺もこのアクションプランの中に入れていただければというふうに思います。

 日本では今、年間十六万匹の犬や猫が殺処分されていますが、先進国の中で、僕が聞いているのは、先進国では殺処分がないというような、日本だけであるとか、特にオリンピックを控えて、六年後ですか、二〇二〇年に外国人が日本に来て日本のペットの現状を見て多分驚くだろう、その辺ごろまでには日本のペットの殺処分をゼロにしなければという御意見とかあるみたいなんですが、本当に外国は動物の殺処分というのはないものなんでしょうか。

○塚本政府参考人
 大変申しわけございません。現在、他国がどうなっているのか手元に数字を持ち合わせていないものですから、後ほどお調べしてお届けしたいと存じます。申しわけございません。

○赤枝委員 ちょっと私も読んだところによると、行政は一切殺処分は海外では行っていない。ただ、ペットに関するいろいろなNPOとかNGOとかボランティア団体、ボランティア団体とは言わないんですね、何か付随するNGOがそういう処分を行っていて、行政は一切手を下していないということなんですが。そういう海外のある程度例も教えていただいて、殺処分が本当にゼロになるのが一番理想的ですから、そうなるように、これも海外の例を勉強しながらやっていただければというふうに思います。

 ところで、一番期待しているアクションプランが現在どのような進捗状況で、プランの目標もあるわけでしょうから、その辺のところ、現在の進捗状況とあわせてこのプランのことを御説明いただきたいと思います。

○塚本政府参考人 アクションプランにつきましてですけれども、繰り返しで恐縮でございますが、アクションプランでは、殺処分をなくすための方針として、飼い主、国民の意識の向上、それから引き取り数の削減、返還と適正譲渡の推進、この三つを柱として位置づけてまいりまして、事業者、飼い主、ボランティア団体、関係する各主体に求められている取り組みを示しております。

 環境省では、これらの主体の取り組みを推進するために、現在、関係自治体と連携して、まずモデル事業を実施することとしております。現在、七つの自治体を選定いたしまして、モデル事業を推進しようとしているところでございます。

 具体的な内容といたしましては四つございまして、飼い主や国民意識の向上のための教育活動の推進、それから、所有者不明の猫の対策による引き取り数の削減、そして、マイクロチップを用いた所有明示の徹底による迷子の返還の推進、最後に、自治体の管轄を越えました譲渡の推進、このようなことを実施することとしております。

 このモデル事業の成果を踏まえまして、全国の自治体において各対策を進めるためのガイドラインを将来的には作成いたしまして、このガイドラインを公表することで取り組みを進めることといたしたいと存じます。各自治体の犬、猫の引き取り数及び殺処分数の削減を推進してまいりたいと存じます。

○赤枝委員 ありがとうございました。

 それでは、さっきも井上議員から、今後、動物愛護について環境省がどのように取り組んでいくのか、その決意のほどをというのがありましたが、私も、改めまして高橋政務官に、今後、この動物愛護の施策をどのように強力に推し進めていく決意があるのか、その決意をお伺いして、質問を終わりたいと思います。

○高橋大臣政務官 お答え申し上げます。

 人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトのアクションプランにおいては、議員御指摘の動物取扱業者、飼い主、ボランティア団体等の関係する各主体に求められる取り組みを盛り込んでおります。

 さらに、各主体の取り組みを強化し、連携させるためには、環境省によるモデル事業の実施や普及啓発の強化を行うこととしております。

 環境省としましては、自治体と協力をしてアクションプランを推進することにより、より一層、御指摘のように犬、猫の殺処分を減らすよう努めてまいりたいと思っております。

○赤枝委員 ありがとうございました。