イギリスは、世界で最も古い動物実験規制法を有する国です。19世紀、残酷な公開生体解剖実験などが行われた時代に、生体解剖禁止法を求める声の高まりに対して、許可制をもとにした規制法が対案として出され、通過したことに由来します。

その後、その内容は「動物(科学的処置)法1986」に引き継がれました。規制は、主に3つのライセンス制で構成されています。

  • 設置ライセンス(施設の設置に関わるもの)
  • 個人ライセンス(動物実験を行う個人に対するもの)
  • 計画ライセンス(実験計画の許可に関わるもの)

この法律(ASPAと略される)は、2010年のEU指令の改正に伴って改正され、2013年1月1日から施行されています。

これに伴い、「動物(科学的処置)法の運用に関するガイダンス」(Guidance on the Operation of ASPA)が2014年3月14日に出されました。164 ページにも及ぶものです。

また、飼育管理や各動物種ごとの倫理規定が定められています。

法律の所管は、イギリスの内務省(Home Office)で、毎年、実験動物の使用数などの詳細な統計及び年次報告書が公開されるのも、内務省のホームページです。

動物実験の代替に関する政府の方針はPDF「研究活動における動物の使用を削減するために(Working to reduce the use of animals in research)」にまとめられています。

また、許可された実験計画は、専門用語を使わない要約の形で、匿名化を行ったものが公開されています。

 


参考:改正前の「動物(科学的処置)法 1986」の時代

法律本文:

ガイドライン:

倫理規定:

 
 
戻る