“首に鎖”虐待の男に実刑 「家畜並みに扱った」 (共同通信)


 同居女性の長男(14歳)の首を鎖でつないだりして虐待し、逮捕監禁罪などに問われた大阪の無職無職男性に(たった)懲役3年10月の実刑が言いわたされたというニュースなのですが……。


記事には、


裁判官は「苦痛を倍増させようと竹刀やバットを使い、家畜並みに扱った悪質な犯行」と非難した。


って書いてあるんです。


家畜も、竹刀やバットで虐待していいのでしょうか? それを言うなら、せめて「家畜以下」じゃないのでしょうか?? (あまり動物は比喩に使ってほしくないですが……) この文章のままでは、裁判官の常識も疑ってしまいます……。だって、動物を竹刀やバットで虐待するのも立派に動物虐待罪だもの……。