水産資源保護法施行規則改正のパブコメもあるんです。27日締め切り。

赤道以北でのコククジラの採捕が禁止されます。



http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=550000673&OBJCD=100550&GROUP=

水産資源保護法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について

この度、水産資源保護法施行規則の一部を改正する省令案について、広く国民等から意見・情報を募集いたします。

今後、本案については、提出いただいた意見・情報を考慮した上、決定することとしております。

1 意見公募の趣旨・目的・背景

別添の「水産資源保護法施行規則の一部を改正する省令案について」のとおり。

2 意見公募の対象となる案及び関連資料の入手方法

農林水産省水産庁資源管理部遠洋課において配布及び農林水産省ホームページ(htt

3 意見・情報の提出方法

(1)インターネットによる提出(クリックして下さい。)

https://www.opn.maff.go.jp/answer/enquete.htm?id=867

(2)郵便〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

農林水産省水産庁資源管理部遠洋課

担当 増田健二

(3)ファクシミリ03-3591-5824

4 意見・情報の提出上の注意

提出の意見・情報は、日本語に限ります。

電話での意見・情報はお受けしませんので御了承願います。

5 意見・情報の提出の締切日

平成19年11月27日(郵便の場合は消印有効)

6 公示資料

・水産資源保護法施行規則の一部を改正する省令案について(告示案の概要)

(別紙)

水産資源保護法施行規則の一部を改正する省令案について

1.改正の趣旨

(1)ひげ鯨等の大型鯨類の採捕については、指定漁業の許可及び取締り等

に関する省令(昭和38 年農林省令第5号。以下「指定省令」という)第81

条において、小型捕鯨業者等の指定漁業者以外の者によるひげ鯨等の捕獲

が禁止されているが、同項ただし書において、農林水産大臣が告示で定め

る漁業(例えば、大型定置網漁業等)において混獲された場合については、

農林水産大臣への報告を用件として捕獲が認められている。

一方、水産資源保護法施行規則(昭和27 年農林水産省令44 号。以下「規

則」という。)第1条第1項において、一定の水産動植物の採捕を禁止す

る旨定めており、現在、シロナガスクジラ、ホッキョククジラ及びスナメ

リが保護すべき鯨種として規則に定められている。

(2)これに対し、ひげ鯨の一種であるコククジラについては、現行規則第

1条第1項の採捕禁止措置の対象にはなっておらず、定置網漁業で混獲し

た鯨類については、指定省令第81 条ただし書において所定の手続を行う

ことにより利用が認められている。

他方、北太平洋コククジラは絶滅危惧種とされており、厳しい管理措置

が必要な水準にあるところである。

2.改正の概要

一定海域における水産動植物の採捕等の禁止を定める規則第1条第1項

の表に、コククジラを加え、赤道以北の太平洋の海域におけるその採捕等

を禁止する。

これにより、同条第2項の規定により、同条第1項の採捕禁止に違反し

て採捕されたコククジラについては、その所持・販売についても禁止される。

3.施行期日

この省令は、公布の日から施行する。