普段薬をまったく買わないので知らなかったのですが、医薬品もネットで買えるんですね…(@@;
知りませんでした。うーん、薬もすでに食品みたいな感覚なのかぁぁぁ。(というより、近代栄養学の弊害で、食品が単なる化学物質の塊のように受け止められているから両者が近くなっているのかもですが~)
それで、ネット規制が始まるとのことで、すでにパブリックコメントも終わっているらしいのですが、ここでちょっと「あれっ?」と思ったのは、動物動物愛護法改正のときの話です。
何か商品を、ネットだけでは売ってはいけないという法律は作れない、カタログ見て電話して注文するのと違わないし…なんて話を何度か聞かされたような気がするのですが、でもやっぱりできるんじゃん? と思って、パブコメ案の原文にあたりましたところ、郵便で送る販売方法がだめだと言っているみたいですね(第1類、2類の医薬品については)。しかも法律ではなく施行規則で禁止なんですね…。
薬と動物って、対面で売らなければいけないという原則も、販売できる人が限定される点も、ちょっと似ているような気がするのでメモがわりにコピペします。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000042919
○ 郵便その他の方法による医薬品の販売等【法第9条、第11条、第38条、新法第29条の2関係】
・ 薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗以外の場所にいる者に、
郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与(以下「郵便等販売」という。)
を行う場合、次の1~3に掲げるところにより行わなければならない。
1 第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。
2 当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品を送付すること。
3 当該薬局又は店舗が郵便等販売を行うことについて広告をするときは、当
該広告に薬局において掲示しなければならない事項と同じ情報を表示する
こと。
・ 薬局開設者又は店舗販売業者は、郵便等販売を行おうとする場合、あらかじ
め、薬局又は店舗ごとに、その薬局又は店舗の所在地の都道府県知事(その店
舗の所在地が保健所設置市又は特別区である場合は、市長又は区長)に、次の
1~3の事項を届け出るものとする。
1 当該薬局又は店舗の名称及び所在地
2 当該薬局又は店舗の許可番号及び許可年月日
3 当該薬局又は店舗の郵便等販売の方法
・ 前項の届出は、様式1(17ページ参照)による届書を提出することによっ
て行うものとする。