いや~、長かったですよね~。いつからグダグダ(おいおい^^;)やってたんでしたっけ? EUの実験動物指令の改正、成立したそうです。
さすがにフィニッシュは日本語ニュースで配信されるんですね~ まさか共同の配信記事で知るとは~ しみじみしちゃう。
EU、動物実験を大幅制限 霊長類の使用は原則禁止
2010年09月08日
http://www.gifu-np.co.jp/news/zenkoku/world/CN20100908010011902329031.shtml
欧州連合(EU)の欧州議会は8日、薬品開発など科学実験での動物の使用を厳しく制限する法案を賛成多数で可決した。EU域内ではチンパンジー、ゴリラ、オランウータンなど大型のサルを実験に用いることは禁止されることになった。
 EU加盟国は今後2年間で国内法を改正、動物実験を「ほかの方法があるなら極力避ける」ことや、実験の際には動物に苦痛を与えないよう配慮することが義務付けられる。各国政府は、国内研究機関を監督し、法律順守を徹底させる。

しかし、霊長類の利用は「原則」の禁止であって、「科学的根拠」があれば許可されることになってしまってます。
追記:
2013.6.28 霊長類について情報が錯綜しているようなので、『外国の立法』(No.254 2012.12)に掲載された「EU の実験動物保護指令」より抄訳(完訳ではないです)の該当部分を追記しました。ヒトを除く霊長類全体が原則使用禁止なのは間違いではありません。ただし、特例があるということです。大型霊長類の場合の特例は、さらにそれより厳しくなります。(大型霊長類以外の霊長類についても、EU内の野生動植物の取引について定めたRegulation (EC) No 338/97の付属書Aにリストされている霊長類と、それ以外で特例の条件が違うので、正確には3段階です)
【特定の動物の使用】

 特例を除き、絶滅危惧種 を捕獲して実験に使用してはならない(第7 条)。特例とは、人、動物又は植物における病気、疾病等に対処するための基礎研究を臨床に応用する研究並びに薬品や食品等の開発目的又は種の保存を目的とする研究である。

 霊長類についても、前記の絶滅危惧種の特例条件を満たし、かつ、異種間移植等の人の生命にかかわる治療のために実施される場合は特例とし、加えて、基礎研究のため、又は人に重篤な結果をもたらす予期しない病気の大流行などへの対処で、霊長類以外の種を使用することによっては達成できない正当な理由がある場合をも特例として、原則的にそれらの実験への使用を禁じている。霊長類の中でヒト科(ゴリラ、チンパンジー、オランウータン等の大型のサル)に属するものは、同じ特例でも人の病気等に関する場合に限り、また、ヒト科以外の種の使用によっては目的を達成できないときに限り一時的に使用を許可することができる。(第8 条)

 野性動物は、原則的に使用してはならない(第9 条)。
EU指令原文:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:EN:PDF