イギリスは、国が実験計画の審査を行う代わりに、その詳細については非公開とする仕組みとなっていましたが、やはり時代の波にはかなわないのでしょうか、その条項の見直しが検討されているとのことです。
具体的には「動物(科学的処置)法」の第24条、秘密の保護に関する条項です。
ただ、当然と言えば当然ではありますが、知的所有権の問題は担保するよう声があがっている模様です。
UK proposes greater transparency on animal research
http://www.nature.com/news/uk-proposes-greater-transparency-on-animal-research-1.15143