公正取引委員会のサイトより(2009年3月26日付)

「鶏卵の表示に関する公正競争規約」の認定について
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/09.march/090326.pdf

第5条 事業者は、鶏卵の取引に関し、次のいずれ
かに該当する用語を表示する場合は、当該各号に
定めるところによらなければならない。

(1) 「平飼い」、「放飼い」又はこれらに類する用

「平飼い」、「放飼い」又はこれらに類する用
語については、次の飼育条件を満たした場合に
限り、表示することができる。

ア 「平飼い」又はこれに類する用語
鶏舎内又は屋外において、鶏が床面又は地
面を自由に運動できるようにして飼育した
場合。

イ 「放飼い」又はこれに類する用語
平飼いのうち、日中の過半を屋外において
飼育した場合。なお、施行規則で定める基準
により飼育した場合は、「放飼い(特定飼育
卵)」と表示することができる。

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(特定用語の使用基準)
第4条 規約第5条第1号イに規定する基準は、
120日齢以降は、1㎡当たり5羽以下で飼育する
ものとする。

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放飼い(特定飼育卵) > 放飼い > 平飼い

「平飼い」「放飼い」というだけでは、平らなところでぎゅうぎゅうづめかもしれないということですね。