2009年の化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)の改正において、参議院では、附帯決議に動物実験代替法の開発・活用促進を求める内容が盛り込まれました。
動物実験をするよう定めている法律で、このような付帯決議がついたのは初めてのことです。
 
 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を
改正する法律案に対する附帯決議

平成二十一年五月十二日
参議院経済産業委員会

(中略)

十 試験に要する費用・期間の効率化や国際的な動物試験削減の要請にかんがみ、定量的構造活性相関の活用等を含む動物試験の代替法の開発・活用を促進すること。
また、国内外の法制度で明記されている動物試験における3 R ( 代替法活用、使用数削減、苦痛軽減)の原則にかんがみ、不合理な動物実験の重複を避けるなど、3 R の有効な実施を促進すること。

(以下略)

参考:
衆議院の附帯決議は、下記のような文面でした。

七 事業者による自主的な化学物質管理を推進するため、化学物質管理を担える人材の育成及び研究機関の充実に努めること。また、大学及び大学院における定量的構造活性相関(QSAR)の手法、計測、リスク評価及び管理に関する専門家育成の検討に加え、学校教育における化学物質に関する教育内容の見直しを図ること。

 
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