無承認で組み換え生物使用 広島県の2研究機関
また遺伝子組換え生物規制法の違反事例が報道されました。文科省のサイトには下記のようにあります。
国立大学法人広島大学及び財団法人ひろしま産業振興機構における遺伝子組換え生物等の不適切な使用等について
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/03/06030219.htm
この法律は、違法でもなかなか刑事告発されないというマカ不思議なところがすでにフツーとなってしまっているような・・・。
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第一項の規定に違反して確認を受けないで第二種使用等をした者
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おもしろいページ見つけました。