遺失物法案について
http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki16/20060417.pdf


遺失物法改正についての概略が警察庁のサイトにアップされました。


○動物に関する取扱手続の明確化
・動物の愛護及び管理に関する法律による引取りの対
 象となった犬又はねこについては、遺失物法の規定
 を適用しないこととする。


とあるように、この改正で「所有者不明の犬猫」に関しては、遺失物とはされず、すべて動物愛護法の引取りにゆだねられることが決まることになるようです。


これは今まで法律が2重にかかっていたものを整理する意味合いがあるのだとかで、運用上は今までと変わりがない(所有者のいる犬猫は遺失物扱いとなり警察が関与する)という説明なのですが、果たして実際のところどうなるのか、「改悪」ではないのか、非常に心配されるところです。


法律に書かれることで、警察での門前払いが進み、助かるはずだった動物が早々にセンター送りになって殺処分が早まる可能性はないのか・・・などなど、やはり最悪の事態を考えてしまいますし、警察庁の研究会が「動物は専門機関で預かるのがよい云々」という趣旨の見解を出しているのも、保健所・センターの保管の実態を知らないというか、現実に即していないので、それが根拠というのがまたまた不安です。


しかし、逆に考えてみれば、所有者がいるだろう犬猫も遺失物法で決められた保管期限前に処分されているのはやっぱりおかしいですよね?? 措置要領だの狂犬病予防法だの民法だの条例だの、いろんなものが絡んできて、なんだか考えているとワケがわからなくなるのですが・・・。


(飼い主のいると思われる)犬猫が「保管に不相当な費用を要する物件」に当たるとしても、今度の改正後でも2週間は保管期間があるのだから、保健所・センターでも2週間はあずかるべきではないかと思うのですが・・・ あっれーっ??