「『落とし物』ペット保管対象外に」という東奥日報の記事。(2007年10月29日)
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2007/20071029162851.asp


こんなふうにやっぱり書かれています。


 「ペットにもブームがあって、飽きたら手放す人が多いのでは」と話すのは県動物愛護センターの職員。同センターは、警察から迷い犬などペット類の管理を委託されているが、これまでは落とし物として扱い、原則六カ月“保管”することになっていた。だが改正法施行後は犬や猫が同法の対象から除外され、保護の法的な後ろ盾を失ったペット類は、処分が早まる恐れがある。


環境省の説明では、「法律を整理するだけだから、現状と何も変化はない」ということだったけど、やっぱり騙されたのよね、私たち?


警察庁の改正の概要のPDFには、
http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki2/summary2.pdf


動物愛護法の引取りの対象となった「所有者の判明しない犬又はねこ」については、遺失物法が適用されずに、都道府県等がこれを引取ることになります。


とはっきり書かれていて、犬ねこの所管を手放したいのがアリアリしてるもんねぇ・・・。(所有者がわかる犬ねこは遺失物法対象なんだからちゃんとやってよね(>_<) 不安。)


それにしても、法律の条文は、「前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第二項に規定する犬又はねこに該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない」という書き方なので、引取りの求めを行わない拾得者には遺失物法上の義務が生じるってヘリクツっぽく言えば読めるような気もするんだけど、そーはならんのかいな?


法律関係は考えていると訳がわからなくなってくるので、改正の情報などまとめてみました。
PEACEのサイトへ移転しました⇒https://animals-peace.net/companionanimal/lost

にしても、このアンケート結果……


遺失物の取扱いに関する意識調査の結果について
http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki19/20060616.pdf


「動物の取扱いについては、『犬やねこの引き取り等を行っている動物愛護センター等がいいと思う』と答えた人が最も多く、28.0%となっている」


「動物愛護センター」という名前のせいではないか? という気も……。