今年も水産庁資源管理部遠洋課が下記のパブコメをかけているのを発見しました。
「小型捕鯨業を許可しないで下さい」の一言でもよいと思います。
いつも締切日の夜には送信フォームが削除されてしまうので、お早めによろしくお願いしますm(_ _)m


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漁業法第58条第1項の規定に基づく小型捕鯨業の告示案についての意見・情報の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=550000672&OBJCD=&GROUP


この度、漁業法第58条第1項の規定に基づく小型捕鯨業の告示案について、広く国民等から意見・情報を募集いたします。
今後、本案については、提出いただいた意見・情報を考慮した上、決定することとしております。



1 意見公募の趣旨・目的・背景


別添の「漁業法第58条第1項の規定に基づく小型捕鯨業の告示案について」のとおり。


2 意見公募の対象となる案及び関連資料の入手方法


農林水産省水産庁資源管理部遠洋課において配布及び農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp)において掲載


3 意見・情報の提出方法


(1)インターネットによる提出(クリックして下さい。)
https://www.opn.maff.go.jp/answer/enquete.htm?id=866


(2)郵便〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省水産庁資源管理部遠洋課
担当増田健二
(3)ファクシミリ03-3591-5824


4 意見・情報の提出上の注意


提出の意見・情報は、日本語に限ります。
電話での意見・情報はお受けしませんので御了承願います。


5 意見・情報の提出の締切日
平成19年11月27日(郵便の場合は消印有効)


6 公示資料
・漁業法第58条第1項の規定に基づく小型捕鯨業の告示案について(告示案の概要)


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(別紙)
漁業法第58条第1項の規定に基づく小型捕鯨業の告示案について


1.告示の趣旨
小型捕鯨業の許可の有効期限が、平成20年3月31日に満了するため、
新たに許可を行うに当たり、漁業法第58条第1項の規定に基づき、許可
又は起業の認可をすべき隻数及び許可又は起業の認可を申請するべき期間
を定めて告示するものである。


また、当該漁業は国際交渉の結果によって操業の内容が大きく左右され
ることから、許可の有効期間を通常の5年間より短い期間に定めることと
するものである。


2.告示の内容
(1)次に示す船舶の総トン数において、許可又は起業の認可をすべき船舶
の隻数は9隻とする。
・旧トン数適用船舶であって48トン未満のもの
・旧トン数適用船舶以外の船舶であって40トン未満


(2)許可又は起業の認可を申請すべき期間
平成19年11月告示日から平成20年3月24日までとする。


(3)許可の有効期間は、平成20年4月1日から平成21年3月31日ま
でとする。