銃刀法のパブコメの結果がもう発表されていました。タガーナイフの件などなどがあって、件数は多かったみたいですね(驚)。100万円から300万円もするナイフがあるとは知りませんでした。
ところで、動物虐待については下記のように書かれていました。銃刀法第5条第1項第11号の要件については、指針を作るとパブコメ案に書かれていたので、そこに盛り込まれるということでしょうか。動物虐待をした事実があれば銃の所持はできないとはっきり書かれていてうれしいです。

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「銃砲規制等の在り方に関する意見書」に対する意見の募集結果について
より
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論点4(ストーカー等以外の欠格事由)について
規制強化に賛成する立場から、
○ 動物虐待を楽しむような性癖があることが分かった場合も、欠格事由とすべき。
といった御意見がありました。
動物虐待等の行為については今後の推移を見守ることとします。
なお、動物虐待をしている事実については、銃刀法第5条第1項第11号の要件に規定する「他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれ」の有無を判断する際の考慮要素とします。