明日9月24日、ペットフードの法律に関係したパブコメの締切があります。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10094
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について

案に、
(1)愛がん動物の指定(第1条)
法第2条第1項に基づき、愛がん動物として犬及び猫を定める。
とありますので、ウサギやハムスターなどのフードは対象外!というのが、いよいよここで決まってしまいます。以前から、審議会の結論としては犬猫だけというのが決まっていましたが、法律では対象動物は政令で決めるとされていますので、今回、この政令が出ることで最終的に犬と猫だけが対象動物であることが正式に決まります。
また、輸出用のフードは対象外となってしまうのも、なんだが解せません。輸出先の国の動物たちに対して責任を持つ意味でも、この対象外規定ははずしてもらいたいと思います。(WTOのSPS通報も関連してくるらしいので、いろいろ面倒だから外されたのでしょうか? 8月26日の審議会は最後のほうしか聞けなかったので、このあたりがよくわかりませんでした ><)
—コピペして※印を埋めてそのままおくる–
送信先:shizen-some@env.go.jp
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 鈴木 様
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令(案)について、下記意見を
送ります。よろしくお願いします。
<意見提出様式>
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令案に関する意見
氏名(ふりがな) ※
住所 ※
所属 (団体名) ※
(部署名) ※
電話番号 ※
電子メールアドレス ※
意見の内容
(意見1) 第一条に関し、法律の対象を「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものすべて」とする。
(理由1) ※なんでハムスターは対象じゃないんですか(涙)とかいろいろ書いてください(;;)
(意見2) 第二条を削除する。
(理由2) ※どうして輸出用のペットフードは対象ではないのですか? 日本は責任とらないのですか?などなど何か書いてください(;;)

よろしくお願いします。
この法律に関しては、もう一つこんな発表↓もあるのですが、こちらは電話かFAX…?
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に基づく届出事項等についての検討を開始する件
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/tikusui/080919.html
10月3日まで
それからもう1件、沖縄県で動物愛護管理推進計画のパブコメをやっています。
これで全国出揃います。ラストスパートです~。
「沖縄県動物愛護管理推進計画(素案)」に関する御意見の募集について
http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=93&id=17469&page=1