研究者もワシントン条約は守るべし
いわゆるワシントン条約違反にあたるため、水際で差止られた物品のリストというのを見ていて気がつきました。明らかに、研究用と思われるものがいくつかあります。平成20年分で5件もありました。
全体の数も1年間に661件と多いので、割合からすれば微々たるものですが、一般の旅行者や個人輸入者が「知らなかった!」というのと違って、それ専門で研究しているはずの研究者が輸入しようとして差止められたわけですから、「知らなかった」はありえない気がします。
以下すべて付属書IIですし、書類さえ整えれば輸入できるはずなのに、何をチョンボされたんでしょうか。
差止の処理年月日 輸送形態 形態 動植物の種類 数量・単位 差止理由 付属書 輸出国
8月12日 商業航空 肝細胞から取り出した酵素 カニクイザル 1KG 輸出許可書等未取得 付属書II アメリカ合衆国
8月29日 商業航空 遺伝子 オオトゲサンゴ 20個 輸出許可書等未取得 付属書II ブラジル
11月5日 商業航空 血清 サル 1KG 輸出許可書等未取得 付属書II アメリカ合衆国
11月26日 商業航空 組織 アカゲザル 1KG 輸出許可書等未取得 付属書II アメリカ合衆国
11月26日 商業航空 組織 アカゲザル 1KG 輸出許可書等未取得 付属書II アメリカ合衆国
(最後の2つは2行に分かれているので、別々の扱いで1日に2件あったのだと思います)