動物実験が禁止されている国として、よくリヒテンシュタインが挙げられていますし、私もこのブログにそう書いていたのですが、以下の本によると、リヒテンシュタインは1936年にすべての動物実験を禁止しましたが、その法律は1989年に改正されており、ヒトや動物の病気の予防や診断のため、また病気が脅威となっている場合には政府は動物実験の許可を与えることができると一部除外規定を設ける形に改正されているのだそうです。
またリヒテンシュタインでは、この本の出版までの間に、スイス法と調和させるような法改正が検討されるはずだとのこと。
完全に動物実験を禁止している国は、サンマリノだけだと、この本には書いてありました。
日本についての記述では、施設が自ら動物実験の許可を与える形というのはアメリカと同じだが、施設の登録などの制度はない。自主規制であり法的強制力はない、等々、まあちょっと物足りないですが、間違ってはいない感じでしょうか。ざっとしか見てないんですけど。
というか、動物実験以外のところを見てなくて申し訳ないんですけど(^^; (虐待とか、ほかの話も載ってます)

A Worldview of Animal Law

A Worldview of Animal Law

  • 作者: Bruce A. Wagman
  • 出版社/メーカー: Carolina Academic Pr
  • 発売日: 2011/06
  • メディア: ペーパーバック