動物実験されている商品の具体例 [2]

2007.11.30 up

平成18年5月24日に厚生労働省から出された通知で、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニルという物質を化粧品に配合してもよいことになりました。その評価結果報告書です。どのような動物実験がされたかがわかります。

情報開示資料[注意:PDFで8メガあります]:PDF
ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル(IPBC)

ロンザ社の社内資料が提出されているので、当然要請したのはロンザ・ジャパンかと思います。同社のサイトにも、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル(IPBC)について要請した旨が書かれていますし、この物質について審議した薬事・食品衛生審議会化粧品・医薬部外品部会の議事録にもそう書かれていました。(同社のページに、どういう表示名称になるのか書かれているのは親切だと思いました。議事録は、委員の名称がすべて伏せ字なのがコワイです…… しかも、議論はたったこれだけ! オドロキです。)

報告書では、動物実験に関しては、実験施設が墨塗りになっています。「■(墨塗り)がIPBCであることの陳述書を■より入手して添付した」という部分が気になりました。

化学式は、企業秘密ということで開示されていないのだと思いますが、専門家であれば化学式からある程度危険性が推測できたりすることもあるわけで、国民保護の観点から言えば、公開されないのはおかしいと感じます。

○化粧品基準の一部を改正する件について

(平成18年5月24日)
(薬食発第0524001号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知)

平成18年5月24日厚生労働省告示第371号により化粧品基準(平成12年厚生省告示第331号。以下「基準」という。)の一部改正が別添のとおり告示され、同日適用されることとなったので、下記の事項を御了知の上、貴管下関係業者に対し、周知徹底方御配慮願いたい。

第1.改正の趣旨

薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第2項の規定に基づき、化粧品基準の一部を改正することにより、化粧品に配合が禁止される成分及び配合することができる防腐剤を追加したものであること。

第2.改正の内容

1.防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の配合禁止成分を改正し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)に規定する第一種特定化学物質、第二種特定化学物質その他これらに類する性状を有する物であって厚生労働大臣が別に定めるものを配合禁止成分に追加したこと。

2.別表第3の2を改正し、新たに、防腐剤として、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニルを、粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの、粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの及び粘膜に使用されることがある化粧品において100g中の最大配合量として0.02gまで配合できることとしたこと。なお、エアゾール剤へ配合してはならないこととしたこと。

第3.改正にかかる経過措置について

平成18年10月31日までに製造され、又は輸入される化粧品については、なお従前の例によることができるとし、平成18年11月1日以降に製造され、又は輸入される化粧品については、改正後の基準に適合していなければならないこと。

▼厚生労働省のサイトに載っている表のまま転載しています

 (注6) エアゾール剤へ配合してはならない。

 別表第3の2の表中「

改める。

質その他これらに類する性状を有する物であって厚生労働大臣が別に定めるもの及び別表第1

年法律第117号)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質、同条第3項に規定する第二種特定化学物

 第二項中「

○厚生労働省告示第三百七十一号

 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十二条第二項の規定に基づき、化粧品基準(平成十二年厚生省告示第三百三十一号)の一部を次のように
改正する。ただし、この告示の適用の際現に同法第十四条第一項の規定による承認を受け、若しくは同法第十四条の九第一項の規定による届出が行われた化粧品
又は同法第十九条の二第一項の規定による承認を受けている化粧品であって、平成十八年十月三十一日までに製造され、又は輸入されるものについては、なお従
前の例によることができる。

  平成十八年五月二四日

厚生労働大臣 川崎 二郎  

ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル(注6)

ピリチオン亜鉛

もの及び別表第1

 

0.02

0.10

ピリチオン亜鉛

」を「

 

0.02

0.010

物、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48

 

0.02

0.010

0.10

 に改め、同表の注に次のように加える。

0.010

0.010

」を

」に

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