動物実験されている成分・商品の具体例
2013.7.16最終更新
現在の日本の薬事法の規制では、化粧品については企業の自己責任で安全性を担保するものとされており、承認申請を行うような仕組みはありません。
ただし、化粧品に配合される新規成分のうち、防腐剤、タール色素、UV剤については、動物実験のデータを示して厚生労働省のポジティブリストに追加をしてもらわなければ配合できません。いわゆる化粧品基準の改正です。また配合禁止など、配合に規制のある成分のリストをネガティブリストとといいますが、ここに収載されている成分について、配合可能な量をふやしたいときなど、基準の改正を求める際にも動物実験が必要になります。
化粧品基準は、改正されると厚生労働省から通知が出ますので、どの成分に対して動物実験がされたのかを知ることができます。それを見て情報開示請求を行った結果、どのような動物実験がされたのかも知ることができました。
- ドロメトリゾールトリシロキサン(メギゾリル XL)
商品例:ランコム「UVエクスペール50 XL」 - メチルイソチアゾリノン(ネオロン950)
- 2―[4―(ジエチルアミノ)―2―ヒドロキシベンゾイル]安息香酸ヘキシルエステル (ユビナールAプラス)
- 銀―銅ゼオライト
- ジメチコジエチルベンザルマロネート (PARSOL SLX)
- ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル (IPBC)
- ポリアミノプロピルビグアナイド
- 2,4―ビス―[{4―(2―エチルヘキシルオキシ)―2―ヒドロキシ}―フェニル]―6―(4―メトキシフェニル)―1,3,5―トリアジン
- チオクト酸(ただし医薬品成分)
- ピロクトンオラミン
- タイソウエキス(ただし医薬品成分)
※下のほうの新しい収載成分は、まだ情報開示請求を行っていません。
追記:
⇒上記の成分のために何匹くらいの動物が使われたかは、PEACEのホームページで詳細を公開しました。
動物実験を行って申請した企業一覧