銀―銅ゼオライト
動物実験されている商品の具体例 [4]
2007.12.20 up
平成17年10月18日に厚生労働省から出された通知で、銀―銅ゼオライトという物質を化粧品に配合してもよいことになりました。どのような動物実験がされたかは、下記の資料をごらんください。
情報開示資料:
銀―銅ゼオライト
この物質の開発と化粧品基準への収載要請は、カネボウが行ったと、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会化粧品・医薬部外品部会の議事録(平成17年3月1日)に書かれています。
(平成17年10月18日) 平成17年10月18日厚生労働省告示第465号により化粧品基準(平成12年厚生省告示第331号)の一部改正が別添のとおり告示され、同日適用されることとなったので、下記について御了知の上、関係方面に周知徹底方よろしくお願いいたします。 記 1.改正の趣旨 薬事法第42条第2項の規定に基づき、化粧品基準の一部を改正することにより、化粧品に配合することができる防腐剤及び紫外線吸収剤の範囲を拡大した。 2.改正の内容 別表第3の2及び別表第4の2を改正し、以下のとおり、新たに防腐剤である銀―銅ゼオライト及びポリアミノプロピルビグアナイド、紫外線吸収剤である2―[4―(ジエチルアミノ)―2―ヒドロキシベンゾイル]安息香酸ヘキシルエステル及びジメチコジエチルベンザルマロネートを化粧品へ配合できる成分に追加した。 1.防腐剤の新規収載成分(別表第3の2の一部改正)
(注1) 空欄は、配合してはならないことを示す。 2.紫外線吸収剤の新規収載成分(別表第4の2の一部改正)
(注) 空欄は、配合してはならないことを示す。 別添 略 ○薬事・食品衛生審議会化粧品・医薬部外品部会 (前略)○機構(中略) 続きまして資料3-3の銀-銅ゼオライトについて御説明いたします。評価報告書の2ページをお願いいたします。本製剤は成分分類に記載のとおり防腐剤として収載要請されておりまして、要請者はカネボウ株式会社でございます。要請者の希望する配合量は化粧品製品100g中に0.5gとなっております。本成分についても専門協議における専門委員の意見を踏まえ、医薬品医療機器総合機構において評価を行っております。 「イ.起源又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料」でございますが、本成分は要請者であるカネボウ株式会社によって開発された防腐剤でございます。外国における化粧品の防腐剤としての使用実績はございません。 続きまして「ロ.物理的化学的性質等に関する資料」でございますが、本成分の組成が 「ハ.安全性に関する資料」でございます。本成分につきましては単回投与毒性試験、 以上の提出された資料から見て、総合機構は本成分「銀-銅ゼオライト」を成分名の注 ○溝口部会長 ただいまの内容に関して御質問、御意見がございましたらお願いいたし ○奥田委員 基本的なことを教えていただきたいのですけれども、4成分ともそれぞれいろいろな細かさの規格が付いているのですが、その規格というのはこの場でそれも含 ○溝口部会長 お願いいたします。 ○機構 規格につきましては審査の対象となっておりません。審査報告書あるいは資料 ○溝口部会長 よろしゅうございますか。いかがでしょうか。ほかにおありになりますか。それでしたら案のとおり御了承いただけますでしょうか。ありがとうございました。 それでは資料3-1~3-4まで承認して差し支えないとして薬事分科会の方に報告するこ
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