動物実験されている商品の具体例 [6]

2008.1.5 up

平成17年10月18日に厚生労働省から出された通知で、ジメチコジエチルベンザルマロネートという物質を化粧品に配合してもよいことになりました。どのような動物実験がされたかは、下記の資料をごらんください。

情報開示資料:

PDFジメチコジエチルベンザルマロネート

この物質の開発と化粧品基準への収載要請は、ロシュ・ビタミン・ジャパン株式会社(現:DSMニュートリション ジャパン)が行いました。商品名は、「パルソールSLX」です。

 

○化粧品基準の一部を改正する件について

(平成17年10月18日)
(薬食発第1018006号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知)

平成17年10月18日厚生労働省告示第465号により化粧品基準(平成12年厚生省告示第331号)の一部改正が別添のとおり告示され、同日適用されることとなったので、下記について御了知の上、関係方面に周知徹底方よろしくお願いいたします。

1.改正の趣旨

薬事法第42条第2項の規定に基づき、化粧品基準の一部を改正することにより、化粧品に配合することができる防腐剤及び紫外線吸収剤の範囲を拡大した。

2.改正の内容

別表第3の2及び別表第4の2を改正し、以下のとおり、新たに防腐剤である銀―銅ゼオライト及びポリアミノプロピルビグアナイド、紫外線吸収剤である2―[4―(ジエチルアミノ)―2―ヒドロキシベンゾイル]安息香酸ヘキシルエステル及びジメチコジエチルベンザルマロネートを化粧品へ配合できる成分に追加した。

1.防腐剤の新規収載成分(別表第3の2の一部改正)

成分名

100g中の最大配合量(g)

粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの

粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの

粘膜に使用されることがある化粧品

銀―銅ゼオライト(注2)

0.5

0.5

ポリアミノプロピルビグアナイド

0.1

0.1

0.1

(注1) 空欄は、配合してはならないことを示す。
(注2) 強熱した場合において、銀として2.7%~3.7%及び銅として4.9%~6.3%を含有するものをいう。

2.紫外線吸収剤の新規収載成分(別表第4の2の一部改正)

成分名

100g中の最大配合量(g)

粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの

粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの

粘膜に使用されることがある化粧品

2―[4―(ジエチルアミノ)―2―ヒドロキシベンゾイル]安息香酸ヘキシルエステル

10.0

10.0

ジメチコジエチルベンザルマロネート

10.0

10.0

10.0

(注) 空欄は、配合してはならないことを示す。

別添 略

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