平成24年 動物愛護法改正<衆議院本会議>
第36号 平成24年8月28日(火曜日)
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平成二十四年八月二十八日(火曜日)
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議事日程 第二十二号
平成二十四年八月二十八日
午後一時開議
第一 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案(内閣提出)
第二 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(樽床伸二君外九名提出)
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○本日の会議に付した案件
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出)
日程第一 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案(内閣提出)
日程第二 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(樽床伸二君外九名提出)
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午後一時三分開議
○議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。
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○鷲尾英一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
環境委員長提出、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(横路孝弘君) 鷲尾英一郎君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一に先立ち追加されました。
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動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出)
○議長(横路孝弘君) 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。環境委員長生方幸夫君。
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動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔生方幸夫君登壇〕
○生方幸夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、最近の動物の愛護及び管理に関する状況に鑑み、動物取扱業の適正化並びに動物の適正な飼養及び保管を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、現行の動物取扱業を第一種動物取扱業とし、第一種動物取扱業者のうち犬猫の繁殖業者による出生後五十六日未満の犬猫の販売のための引き渡しまたは展示を所要の経過措置を設けた上で禁止するとともに、一定の飼養施設を設置して動物の譲渡等を業として行う第二種動物取扱業を創設すること、
第二に、動物の所有者について、できる限り、その所有する動物がその命を終えるまで適切に飼養する責務を追加するとともに、都道府県等は、犬猫等販売業者から犬または猫の引き取りを求められた場合等において、その引き取りを拒否できることとし、また、都道府県知事等は、引き取った犬または猫について、殺処分がなくなることを目指し、返還及び譲渡に努めるものとすること、
第三に、国は、犬、猫等が装着すべきマイクロチップについて、その装着を義務づけることに向けて研究開発の推進及び普及啓発等のために必要な施策を講ずるものとし、その施策の効果、マイクロチップの装着率の状況等を勘案し、その装着を義務づけることに向けて検討を加え、必要な措置を講ずること
などであります。
本案は、本日の環境委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
なお、動物の愛護及び管理の推進に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(横路孝弘君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
(以下略)