平成3年 実験動物の死体について
※実験動物の死体は、一般廃棄物なのか産業廃棄物なのか。
第121回国会 参議院厚生委員会 7号 平成03年09月24日
(前略)
○高桑栄松君 (中略)
そこで、一つ例を挙げますと、動物の死体というのは、例えば屠場から出てきた場合、ペットが死んだ場合とかというのは一般なのか産廃なのか。それから実験動物の場合はどう扱うのか。それから感染性の実験をした場合とそうでない、例えば私なんかは疲労実験なんかでマウスを使ったりいたしますが、それはどういうものに当たるんでしょうか。
○政府委員(小林康彦君) 動物の死体につきましては、畜産業に伴って生じますものにつきましては産業廃棄物でございます。それから食料品製造、医薬品製造業または香料製造業において原料で使用した動物または植物にかかわる固形状の不要物、これも産業廃棄物でございます。ただ、お尋ねのペットのような一般家庭での動物の死体は、これは一般廃棄物として区別をしております。実験動物につきましては、感染性疾患にかかりましたものにつきましては、特別管理廃棄物の中で特別管理一般廃棄物という区分をつくっておりますので、特別管理一般廃棄物として特別な管理を行うことを検討していく予定でございます。
○高桑栄松君 そうすると、感染をさせない実験の場合はどうなりますか。
○政府委員(小林康彦君) 実験動物の場合には一般的に一般廃棄物に該当するものでございます。
(以下略)