野生げっ歯類輸入禁止
2005年9月1日より野生のげっ歯類は輸入禁止です!
海外の一般家庭で飼われているネズミ、リスや
ペットショップのネズミ、リスも
日本に連れてくることはできなくなります!
9月1日より、感染症予防法にもどづく「動物の輸入届出制度」がはじまります。
対象は、
- 生きたげっ歯目
- うさぎ目(ナキウサギ科のみ)
- その他の陸生哺乳類
- 生きた鳥類
- げっ歯目、うさぎ目(ナキウサギ科のみ)の動物の死体
で、従来の検疫制度の対象になっている動物や、海のほ乳類、輸入禁止の動物は対象になりません。
しかし、上記の動物および死体に関しては、輸入時に届出書(動物の種類や数量、輸入者などなどを記入)と、感染症に関する安全性を証明した輸出国政府機関発行の衛生証明書が必要になります。
「それでなんでネズミが輸入禁止??」と思ってしまいますが、実は動物ごとに必要な証明内容というものが定められており、げっ歯目の動物に関してはこれがなかなかきびしいんです。
くわしくは厚生労働省のホームページをご覧いただきたいのですが、生きたげっ歯目に関して転載しますと、
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ということになり、つまり上記の基準を満たした輸出国政府指定の施設で生まれ育ったげっ歯目しか輸入できなくなります。裏を返せば、それ以外のげっ歯目は実質「輸入禁止」となります。
つまり、たとえば、
- 野生のネズミ、リス
- 飼われているけれども野生で生まれたネズミ、リス
- 指定施設で生まれたけれども、その後指定施設以外の場所で飼われていたネズミ、リス
- 一般家庭やペットショップなど、指定施設以外の場所で飼われていたネズミ、リス
など、条件を満たさないげっ歯目さんたちは日本に来ることができません。ハムスターも、モルモットもです。2005年9月1日以降、海外からペットネズミさんをうっかり日本へ連れてきてしまったら、送り返すことになるか、殺処分になってしまいます。航空会社も気をつけてはくれるはずですが、飼い主さんたちも注意が必要だと思います。
……と、なんだかネズミ飼いにとってはつまらなそうな話になってしまいますが、この制度、すごいところ(!?)もあるんです。それは、動物実験用のげっ歯目でも例外ではない!ということ。いくつか報道もされていますが、実験用のネズミがスムーズに輸入できなくなり、研究に支障をきたすのでは?と懸念を持たれているようです。(ふふふ) 研究者の人たちは、円滑な輸入ができるよう、特別措置をもうけてほしいなどと働きかけをしている様子です。
でも……指定施設からは輸入できるんですから。なぜ実験用だけがそんなに特別扱いをされなければならないのでしょうか? ペット業界だってそんなにさわいでいませんよ……と思ってしまうのでした。
→しかし、その後、実験用には多少便宜が図られてしまいました。
(※ウサギは現在検疫制度の対象となっていますので、従来どおりの輸入方法となります)
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