公益通報者保護制度
~内部告発に関連して~
公益通報者保護法は、事業主の法令違反を内部告発した従業員に対して、不当解雇など、不利益な取扱いをすることを禁じています。
この法律で保護されるのは、違法行為を告発した場合についてだけなので、単にモラルに反することや、刑罰が定められていないことを告発した場合については、対象になりません。
また、対象となる違法行為についても、どの法律が対象かということが定められています。
そのリストを見ると
- 狂犬病予防法
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
などなど、動物実験施設に関連する法律も、当然ですが、含まれています。
業務をどこが所管しているかによって、国か自治体か、通報窓口も違ってきますが、公益通報者保護法に基づいて通報窓口も設けられています。(内閣府の下記サイトで窓口検索ができます)
実験動物施設の法令違反を具体的に告発できるのは、やはり内部の人しかありえないと思います。ぜひこの制度を積極的に生かして、法令違反事例について告発してほしいと思います。
(動物の愛護及び管理に関する法律も対象ですが、動物虐待罪なら直接警察に行ってほしいかなというのはあります…)
内閣府の公益通報者保護制度のページ:
http://www.caa.go.jp/planning/koueki/index.html
法律ごとに相談窓口が検索できます。
厚生労働省の公益通報窓口についてページ:
http://www.mhlw.go.jp/tsuuhou/index.html