情報開示される範囲についての前例集です。

文部科学省:
情報公開法に係る主な答申等の取りまとめについて
http://www.mext.go.jp/b_menu/koukai/06040516.htm

第5条第6号(事務又は事業に関する情報)

<一部抜粋>
ハ号:「調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ」

該当するとされた例
・ 動物実験計画審査願のうち、研究課題、実験目的及び動物実験の方法(14-57)

該当しないとされた例
・ 動物実験計画審査願のうち、講座等名、講座責任者職及び動物実験委員会が付した意見(14-57)
・ 実態調査結果の調査サンプルに個別に付された検体ナンバー等(14-518)

「その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」
該当するとされた例
・  実験動物の個体管理のための戸籍簿に貼付されている写真(15-228)

該当しないとされた例
・  登記所統廃合計画が記載された通知文書(14-6、7)
・  動物実験計画審査願のうち、実験動物供給先の国公立機関の名称(14-57)

第5条第2号(法人等に関する情報)

<一部抜粋> 「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」
該当するとされた例 ・ 動物実験使用動物を納入する民間事業者の法人名(14-57)

 
 
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