日本の研究者は「日本もアメリカ式の自主規制で」と言っていますが、アメリカにも、EUほど強い規制ではありませんが、動物実験施設の登録制が存在します。これは、家庭で飼育されている犬が盗まれ動物実験に使われていることが問題になり、1966年に成立した動物福祉法(Animal Welfare Act)において定められています。

連邦動物福祉法は、ほかに展示業者・販売業者を許可制としていますが、いわゆる家庭動物の保護についての規定はほとんどなく、いわゆる動物虐待罪などは州法などによって個別に規定されています。

一方、動物実験施設は州法ではなく連邦法で規制を受けています。動物福祉法成立の事情からしても、実験動物の取り扱いが日本と同じような状態ではないのは明らかです。この法律の中で、動物実験施設は登録制となっており、農務省による年1回の査察や年次報告などが義務付けられています。担当部局は、動植物検疫局です。

ただし、アメリカの動物福祉法は、実験用のマウス・ラット・鳥類を対象から外していることが大きな問題で、このことについての、保護団体による訴訟の歴史などはこちらをご覧ください。

動物実験については、もう一つ、NIH(国立衛生研究所)の研究費を受ける場合に限り、保健福祉省公衆衛生局
(Public Health Service:PHS)による「実験動物の人道的ケア及び使用に関するPHS方針」(the PHS Policy
on Humane Care and Use of Laboratory Animals:PHS方針)を守らなければならないことになっています。こちらは、マウス・ラットもカバーするものです。

アメリカ農務省:動物福祉法(Animal Welfare Act)に関するページ

NIHのOLAW(Office of Laboratory Animal Welfare)のページ

州法:
・カリフォルニア州
アメリカ・カリフォルニア州の民法より一部抜粋

 


 
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