遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条第1項に基づく第二種使用等に係る拡散防止措置の確認の概要
http://www.maff.go.jp/carta/list/02_animal.pdf

「産業利用」、つまり販売などされていて、商売の対象になっている遺伝子組換え動物の一覧です。ほとんどがマウスですね……。ニワトリやウサギもあるけど。なにやら眺めているとすごく悲しい気持ちになるリストです…。