アメリカで以前にも法案提出されたことがある「Pet Safety and Protection Act」(ペットの安全と保護に関する法律)ですが、今年10月に連邦議会に再度提出されたようで、ASPCAがアクションを呼びかけています。
USA: Support the Pet Safety and Protection Act!
https://secure2.convio.net/aspca/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=2611&JServSessionIdr003=mj5t2r3mx2.app40b
(アメリカの住所を入れて送信すると、その地域の議員にメールが送られるようになっています)
この法案は、クラスBライセンスの動物取扱業者や、ライセンスを持たない個人が、研究機関に犬ねこを売ることを禁止するためのものです。つまり具体的には、アメリカ動物福祉法の第7条を改正し、研究機関が犬とねこを入手することのできる相手についての規定をさらに厳格化しようとしています。(罰金もアリ)
アメリカでは実は、すでに現行法においても、犬とねこを実験施設に売ることのできる業者は限定されているんですよね。
ただ、クラスBの動物取扱業者というのがいる。クラスAは繁殖販売のライセンスで、クラスBは仕入れ販売のライセンスです(仲買、セリの開催、運搬なども含まれる)。クラスCは展示業者。
研究機関はクラスBの業者からも動物を購入できるため、動物を集めて実験動物として転売して生計を立てることができてしまう。
彼ら自身は現行法上のライセンスを所持していますが、問題は、彼らが動物をどうやって入手したかについて説明責任を負っていないところにあると書かれています。
要するに彼らは、背後にいる「一味」から動物を入手していて、そいつらは、どこかの庭から犬をかっぱらってきているかもしれないし、新聞に「里親探します」などの広告を出して犬やねこをだまし取ってきているかもしれない。ライセンス業者といっても、動物の由来は何でもありなわけです。
アメリカでも、実験動物の販売からこの人たちは締め出せていないわけですよね・・・(コワ~)
しかし、法案を見ると、いわゆる実験動物生産業者だけではなく、合法的に犬ねこを飼い主から引き取る動物施設からも入手可能になっていますね・・・。
一体、どれだけ犬ねこ必要なんでしょうか・・・。アメリカの研究業界は巨大です。