武田薬品下水道裁判 控訴審第1回
昨日は、武田薬品下水道裁判の控訴審第1回が東京高裁であり、傍聴してきました。
これまでの裁判の詳細については、ブログ「Life Together…」さんをご参照くださいね。
http://blog.goo.ne.jp/n-usagi_2010/e/6144684ca0079e864d1b29c71862f933
http://blog.goo.ne.jp/n-usagi_2010/c/eaef444dcbffd87f8487ed7ef368f5cb/2
昨日の裁判では、住民側原告から3名の方が意見陳述をされました。控訴審で意見陳述が認められるケースは非常にまれなのだそうですが、弁護士さんのお話によると、おそらく個人的な利益を主張する裁判ではなく、公共の利益のためのものだから、意見陳述が認められたのではないかとのことでした。
意見陳述の内容は、製薬バイオ企業の巨大な研究所からの排水を、一般生活排水として公共下水道に流すことの危険性をクローズアップするものでした。
実は一審の判決は、住民側が訴えていた地元の公害協定の問題については判断せず、逃げている形となっています。なので、控訴審では、武田がその協定から抜けることの法的な側面の問題だけではなく、そのことによって引き起こされる危険性の方ももっとクローズアップしたいという意図があったようです。
全てではありませんが、驚いた点などを含めてメモから書き起こしますと…
・武田薬品湘南研究所の排水の考え方は、RI排水も含め、大量の水によって濃度を薄めて一般排水に流せば基準はクリアできるというものなので、流される物質の量自体は変わらない。
・下水処理場は、大量の水によって過負荷になると、処理できる上限からオーバーした分の水を、固形物をとるだけでそのまま流す。
・下水処理場の微生物処理というのは、人の糞尿を分解することを期待されているだけのもの。しかもどのような微生物がいるのか、わかっているわけではない。(研究所から流されるものをはたして分解できるのか?という意味)
・事業所の排水は自己処理が基本。なぜなら、流しているものの中身を知っているのは、事業所自身である。
・国立衛研の下水処理の例が引用されて、同じようにして発生場所で処理・回収するべき。
そのほか、住民がこの施設をめぐって、環境を守るためにどのように運動してきたかを訴える意見陳述もありました。
結論としては、裁判官は、まず双方の主張の争点がかみあっていないところがあるのではないかという印象を持っていたようで、3月11日が進行協議期日として決まりました。(午後2時から。ただし、これは主に代理人が出席するものだそうです。)
そして、その後4月13日が弁論期日とされました。(午前11時から。これは傍聴可能)
弁論期日を設ける話になったとき、裁判官の方がちらっと「傍聴の方も多いので」と言ったので、「おやっ☆」と思いました。やはり関心が高いことは、裁判の進行に影響があるのでしょうか?
もし4月13日11時、お時間ありましたら、場所は東京霞ケ関ですので、ぜひ傍聴にご参加下さいm(_ _)m 同じ東京高等裁判所8階822号法廷とのことです。
雨の武田薬品本社。昨日は、裁判前の時間帯に、本社前での要請行動もありました。
本社内に入って、要請書を手渡された方々の中には動物の問題に関心を持っている地元の方もいました。要請書には、動物実験の3Rのことも盛り込まれています。
すこしずつでも何かが伝わるといいな☆
追記:裁判はあくまでも藤沢市に対する下水道工事差し止めの行政訴訟ですので~。武田が原告ではありません。