EUの実験動物保護指令改正で、霊長類の実験利用が原則禁止になったことについて情報が錯綜しているようなので、過去のブログに追記をしました。
霊長類(ヒトを除いた全て)の実験利用が原則禁止になったと報道されたこと自体は、間違いではないです。ただ禁止は原則で、特例があり、それが3段階になっています。
・ヒト以外の霊長類 (なんだよ、結構使えるじゃん)
・ヒト以外の霊長類のうちRegulation (EC) No 338/97付属書A掲載のもの (基礎研究はダメー)
・ヒト以外の大型霊長類 (何か起きない限り無理)
詳細:
https://nezumi.info/archives/2010-09-09
(私も「完全禁止じゃない」を振りまいて情報を錯綜させた一人かも?と思ったので追記です。ただ、サイトもブログも、「原則禁止」と記載していたので、これは間違いじゃないぞ!!の意味でも追記です。)
Regulation (EC) No 338/97は、ちゃんと見てなかったのでメモ的に記録……
EU域内の野生動植物の取引を定めた「取引規制による野生動植物種の保護に関する理事会規則」(野生生物取引規則)のことで、付属書Aに収載されているのはCITES付属書Ⅰなど、絶滅の度合いの高い動植物種。
付属書はPDFでないと載ってないです。
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=31997R0338&model=guichett