※その後、動物愛護法の改正があり、各自治体で計画の改訂が行われています。各自治体の計画にリンクしていましたが、リンク切れになったものから削除しています。

「動物愛護管理推進計画」読み比べ!~実験動物版~

 
今後10年間、自治体は実験動物福祉にどういう役割を果たしていくのでしょうか?

2008年4月24日up、5月6日更新、7月30更新

動物愛護法に基づき2008年度から全国的に実施される「動物愛護管理推進計画」で、
実験動物の適正飼養について各自治体がどのような記述をしているか、読み比べてみました。

項目比較表

実験動物に関する部分の抜き出し

環境省の動物愛護管理基本指針では動物実験についてどう述べられているか

動物愛護法改正時、動物実験関係者からは、自治体が動物福祉にかかわることに対する強い反発がありました。施設の届出も、「国に対してするものならいいが、自治体にするのはいやだ」という発言もありました。いずれにしても届出制度は実現していませんが、おそらく、
国から受ける規制はどこか遠くに存在する形式上のものだけれども、自治体は身近で、立ち入りの実行部隊もいて、規制が具体的になるので、実験施設にとってはわずらわしいことが増えてイヤなのだろうと感じました。

でも、実験施設に行政機関などの立ち入りが行われていない日本って、やっぱり「動物実験天国」ではないでしょうか? そういう意味でも、多くの自治体の動物愛護管理推進計画に
実験動物福祉に関する記載が書き込まれているのは、第1歩としてうれしく思いました。5年後、計画の見直しの時期には、もっと実験動物福祉に対する意識が高まっていることを願います。

まとめ

・ほとんどメインは、3Rの原則や基準などの普及啓発・周知徹底のみの内容という印象。

・ただ、何らかの形で飼養実態把握や施設把握のための調査(アンケートなど)を行うとしているところも多い。

・特筆すべきは…… 徳島県の「実験動物をできる限り無くし」の文言

静岡県の実験施設への立入調査、兵庫県の届出制、

東京都の災害時対策の記述 など。

・実験動物に関して言及がないのは、宮城県、熊本県、宮崎県の3県。

実験動物

に関する

記載

払下げ

廃止に

言及

3R等の

普及啓発


調査・

実態把握等

実態把握についての現状認識がある 数の

削減

立入

調査

災害時

対策

犬の登録

周知

北海道・

東北

北海道 × ○(把握していない) × × × ×
青森 × × × × × × ×
岩手 × × × × × × ×
山形 ○(アンケート) ○(把握していない) × × × ×
秋田 × × × × × × ×
宮城 × × × × × × × × ×
福島 × × × × × × ×
関東・

甲信越

茨城 × ○(施設把握) × × × ×
栃木 × × × × △(特定動物) × ×
群馬 × × × × × × ×
千葉 × ○(施設把握) × × × × ×
埼玉 × × × × × × ×
東京 × △(中型サル施設アンケート) × × ×
神奈川 × × ○(把握していない) × × × ×
新潟 × △(方法不明) × × × × ×
山梨 × △(方法不明) ○(把握していない) × × × ×
長野 × × × × × × ×
東海・

北陸

富山 × × ○(把握していない) × × × ×
石川 × × × × × × ×
福井 × × × × × × ×
岐阜 × △(方法不明) × × × × ×
静岡 × × ○(年1回の立入検査) × × ×
愛知 × ○(アンケート・状況把握) × × × × ×
三重 × × ○(把握していない) × × × ×
関西 滋賀 × ×(ただし特定動物について言及) × × × × ×
京都 × × × × × × ×
大阪 × × × × × × ×
兵庫 × ○(届出制) △(監視率目標あり) × × ×
奈良 × △(方法不明) × × × × ×
和歌山 × △(方法不明) × × × × ×
中国・

四国

鳥取 △(方法不明) × × × × ×
島根 × × × × × × ×
岡山 × × × × × × ×
広島 × ○(アンケート調査) × × × ×
山口 × △(方法不明) × × × × ×
香川 × △(関係機関と連携して把握) × × × × ×
徳島 × ○(飼養実態調査の結果公表) × × × ×
愛媛 × × × × × ×
高知 △(方法不明) × × × × ×
九州 福岡 × △(方法不明) × × × × ×
佐賀 × ○(アンケート調査) × × × ×
長崎 × ○+指導 × × × × × ×
熊本 × × × × × × × × ×
大分 × △?(情報交換) × × × × ×
宮崎 × × × × × × × × ×
鹿児島 × × × × × × ×
沖縄 × × × × × × ×

北海道

北海道動物愛護管理推進計画

(バーライズ プラン)

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/sizenhome/Ber-Rise_Plan.htm

13ページ

国の告示で、殺処分以外の処分方法として示されている譲渡処分には、新しい飼い主に引き渡す方法と、動物実験施設など科学上の利用に供する施設などに引き渡す方法が示されています。この中で、科学上の利用に供する引き渡しについては、飼い主に飼養放棄された犬猫に、更なる苦痛を与えることに対する人道的見地から、北海道では平成14年を最後に、また道内市町村も平成17年を最後に行なっていません。

24ページ

5) 実験動物の適正な取扱いの推進

現状と課題

・動物実験施設の実態が把握されていない

・グローバルスタンダードとして「3R(代替法の活用;Replacement、使用数の削減:Reduction、苦痛の軽減:Refinement)の原則」が、普及しつつある

動物実験施設における動物の取扱いは、最先端研究の秘匿性などから、実態の把握に難しい面もありますが、特定動物飼養許可施設の監視・指導等を通して、動物実験施設におけるグローバルスタンダードとして「3Rの原則」を普及する施策を進めます。

青森県

青森県動物愛護管理推進計画

http://www.aomori-animal.jp/topics/doubutuaigosuisin.html

14ページ

4 産業動物及び実験動物等の適正な取扱いの普及啓発

(2)実験動物施設に対する普及啓発

県内には、医学、薬学、獣医学系大学や研究機関等、実験動物を保有する施設が
あることから、動物愛護管理法や狂犬病予防法等の関係法令、実験動物の取扱いの基本的な考え方である「3Rの原則」(代替法の活用:Replacement、使用数の削減
:Reduction、苦痛の軽減:Refinement)並びに、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準等について、周知及び普及啓発を行います。

岩手県

岩手県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=376&of=1&ik=3&pnp=17&pnp=60&pnp=346&pnp=376&cd=10267

16ページ

カ 実験動物及び産業動物の適正な取扱いの推進 《施策9》

・ 実験動物を取扱う大学や試験研究施設に対し、3Rの原則(Replacement代替法の活用、Reduction使用数の削減、Refinement苦痛の軽減)及び「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年環境省告示第88号)の周知を図ります。

山形県

山形県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.yamagata.jp/health/health/6090005aigoplan.html

2ページ

目標2  動物の適正飼養 周囲に迷惑をかけないという飼い主の社会的責務について普及啓発し、動物の飼い主の資質向上を目指します。実験動物、産業動物についても関係機関と連携して適正な取扱いについて指導します。

12ページ

9 産業動物及び実験動物への対応

また、大学、企業等の試験研究施設等においては、マウス等の実験動物が飼養されていますが、動物実験施設は届出等の法的規制がないため、施設の数、飼養されている動物の種類と数等については把握していないのが現状です。

24ページ

《施策10》 実験動物の適正な取扱い

【現状と課題】

山形県では収容した犬、ねこを実験動物として譲渡することは平成13年度をもって廃止しました。

改正「動物愛護管理法」では、動物を科学上の利用に供する場合の配慮(3R注;代替法の活用、使用数の削減、苦痛の軽減)が盛り込まれました。また「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年4月環境省告示第88号)」に基づき、自主管理を基本としてその適正化を図る仕組みとなっています。

現時点では実験動物の飼養について届出等の制度がないため、県内の研究施設における状況は把握されていません。

注;3R、Replacement代替法の活用、Reduction使用数の削減、Refinement苦痛の軽減

動物愛護管理法

(動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等)

第41条 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。

2 動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。-略-

【施策の方向性】

1 保健所等は、県内の実験動物を使用している施設にアンケートを実施するなどの方法により、定期的に実験動物の飼養状況を調査します。

2 実験動物を使用する施設に対しては、引き続き関係機関と連携しながら3Rの原則や基準の周知を図ります。

秋田県

秋田県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1204180225011/files/suisinnkeikaku.pdf

14ページ

第8節 実験動物の飼養・管理の態様

【現状】

県内には、実験動物を取扱う施設として大学や研究施設があります。

これらの施設に対して、県では実験動物の取扱いや管理の適正化を徹底するよう、文書などにより指導を行っています。

【課題】

実験動物を取扱う各施設に対して、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」が遵守されているか現場を確認し、指導を行う必要があります。

21ページ

施策13  実験動物における管理の適正化の徹底

県内の大学や研究施設などの実験動物を取り扱う各施設において、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」の周知、特に「3Rの原則」に基づく適正な取扱いや管理を徹底するよう監視・指導を行ってまいります。

※3R=苦痛の軽減(Refinement) 代替法の活用(Replacement)
使用数の削減(Reducton)

宮城県

宮城県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.miyagi.jp/shoku-k/kannkyousuidou/jueki/aigokanrikeikaku/keikaku.htm

(実験動物について記載なし)

福島県

福島県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.fukushima.jp/eisei/douai/douaikeikaku/newpage3.htm

13ページ

8 具体的施策の展開

(7) 実験動物の適正な取扱いの推進

実験動物の飼養等については、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(以下「実験動物の飼養保管等基準」という。)に基づ
き、その飼養及び科学上の利用に当たっては、動物が命あるものであることにかんがみ、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、実験動物の取扱いの基本的考え方である「3Rの原則」(代替法の活用:Replacement、使用数の削減:Reduction、苦痛の軽減:Refinement)を踏まえた適切な措置を講じることを周知していく。

茨城県

茨城県動物愛護推進計画(改定)

クリックしてplanofanimal.pdfにアクセス

9ページ

図表 実験動物の適正な取扱いに係る普及啓発

├ 実験動物施設の把握

└ 3R の原則の普及啓発

18ページ

4 動物の適正飼養の普及啓発

【現状と課題】

(中略)

また、実験動物については、動物を飼養及び利用する施設の自主管理により、取扱いの適正化を図る仕組みとなっていますが、動物が命あるものであることを踏まえ、その科学上の利用の目的を達することができる範囲において、適切な措

置等を講じることが課題となっています。産業動物については、畜産業者等が、飼養する動物の特性等を正しく理解し、愛護の精神をもって適正に飼養することが必要とされています。

20ページ

【推進方向と計画】

(2)災害等緊急時の動物救護対策

ア 災害等緊急時に備えた平時の対策を講じる。

④実験動物取扱施設にあっては,災害の発生時に,病原体に感染した動物等の逸走を防止するため,「逸走防止計画」を自主的に作成しておくよう啓発を行う。

( 新)

(中略)

(3)実験動物の適正な取扱いに係る普及啓発

ア実験動物を取扱う施設を把握する。

①県内の大学や,国並びに民間会社の研究施設などに調査表を送付するなどし
て,協力を求め,施設の把握に努める。(新)

イ適正な取扱いに係る普及啓発を実施する。

①「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年4月環境省告示第88号)を取扱い施設に送付し,その周知に努めるとともに,
「3 R の原則」を普及・啓発していく。(新)

「3 R の原則」代替法の活用:Replacement

使用数の削減:Reduction

苦痛の軽減: Refinement

栃木県

栃木県動物愛護管理計画

クリックして1206325109485.pdfにアクセス

14ページ

(6)実験動物の適正な取扱いの推進

国においては、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年4月環境省告示第88号)を定め、動物実験施設等の実験動物飼養保管施設において、実験動物の福祉の向上や管理の適正化を求めており、県では、これら施設に対し当該基準の周知に努めるとともに、適宜指導する必要があります。

○関係機関への普及啓発

〔今後の取組〕

・ 関係機関の情報などを参考に、県内の試験研究機関等の動物実験施設(県試験研究機関、大学医学部・農学部、医薬品メーカー、飼料メーカー、動物用医薬品メーカーなど)に対し、国が定めた基準の順守について周知し、管理者への普及啓発に努めます。

○基準順守の指導

〔今後の取組〕

・ 動物愛護指導センターが行う特定動物飼養施設に対する立入調査において、基準の順守を指導していきます。

栃木県表1

20ページ

栃木県表2

群馬県

群馬県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=62840

22ページ

(1) 県の取り組み

エ 実験動物・産業動物の適正な取扱い

① 実験動物施設等での動物の適正な取扱いの啓発

実験動物飼養施設等へ「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」 特に、苦痛の軽減(Refinement)、代替法の活用(Replacement)、使用数の削減(Reduction)の「3Rの原則」の遵守を啓発します。

24ページ

(2) 関係機関・団体等に期待する取り組み

関係団体等

【実験動物飼養施設】

○ 基準に基づき、適正な実験動物の取扱いを行いましょう。

千葉県

千葉県動物愛護管理推進計画

クリックしてsuisinkeikaku_kannseiban.pdfにアクセス

19ページ

(5) 実験動物の適正な取扱いの推進

動物を科学上の利用に供することは、生命科学の進展、医療技術等の開発等のために必要不可欠なものですが、その科学上の利用に当たっては、動物が命あるものであることにかんがみ、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限り利用に供される動物の数を少なくすること等により動物の適切な利用に配慮すること、並びに利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によって行うこと(3Rの原則)を徹底することが必要です。

そのため、動物の生理、生態、習性等に配慮し、動物に対する感謝の念及び責任をもって適正な飼養及び保管すること、実験動物の適正な飼養及び保管により人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、周辺の生活環境を保全することについて、関係機関等の協力を得て、周知の対象となる施設等を把握し、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年環境省告示第88号)等の周知を図ります。

※「3Rの原則」とは…

国際的に普及している動物実験及び実験動物の福祉の基本理念です。

動物の苦痛の軽減(Refinement)、使用数の削減(Reduction)、代替法の活用
(Replacement)のことをいいます。

千葉県表

埼玉県

埼玉県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BB00/seieihomepage/doubutu/plan/plan.html

5ページ

5 その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項

(1)実験動物の適正な取扱いの推進

・「3R」の原則や実験動物の飼養保管等基準の周知

*3R:苦痛の軽減(Refinement)、代替法の活用(Replacement)、使用数の削減

(Reduction)

42ページ

○社会における動物愛護の気風が高まるにつれ、一般のペッ ト動物だけでなく、実験動物や畜産動物などについても、
一定の節度をもって適正に取り扱われることが求められるようになってきました。

東京都

東京都動物愛護管理推進計画

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/horeishiryou/keikaku/index.html

13ページ

2 今後の施策展開の方向

・ 「3Rの原則*」や実験動物の飼養保管等基準の周知

* 3R の原則

国際的に普及、定着している動物実験を行う際に留意すべき事項で、「苦痛の軽減
(Refinement)」「使用数の削減(Reduction)」「代替法の活用(Replacement)」をいう。

23ページ

具体的な取組課題

(中略)

○ 産業動物や実験動物の愛護管理に関する基準の遵守の徹底

27ページ

施策-10 産業動物及び実験動物の適正な取扱いへの対応

(1)畜産業者等への指導

畜産業者、養鶏業者等に対しては、許可施設である畜舎等の監視指導の際に、動物の取扱いや施設の管理について指導を行うとともに、庁内関係局が連携して、産業動物の飼養及び保管に関する基準を周知徹底していきます。

(2)実験動物施設への普及啓発(新規)

大学、病院、研究機関などの施設の実験動物の飼養状況を把握するため、中型のサル等の特定動物の許可を有する施設を中心に、アンケート調査等により動物の飼養状況を把握していきます。

また、庁内関係局の連携により、犬の登録等の義務や実験動物の飼養に関する基準及び動物実験に関するガイドラインを周知し、実験動物が適正に取り扱われるよう「3Rの原則」等の普及啓発を行っていきます。

東京表1

38ページ

○ 都内には多くの試験研究機関が存在していることから、災害時に有害な病原体等を接種された実験動物が施設から逸走した場合、人へ健康危害を与えることが危惧されます。

具体的な取組課題

動物由来感染症や災害等の発生に備えて、平常時から万全の対策を講じることにより、発生時において、飼い主と動物、そして都民の安全を確保するための対策を充実・強化する必要があります。

○ 平常時における動物由来感染症の発生動向を把握するための体制の充実強化

○ 感染症発生時を想定した動物の収容・隔離、検査等を確実に実施するための体制整備

○ 特定動物の飼養者、動物取扱業者、実験動物や産業動物の管理者等に対する普及啓発及び指導の強化

○ 東京都獣医師会、動物愛護団体、民間ボランティア等との緊密な連携による被災動物救援の体制づくり

43ページ

(4)実験動物・産業動物の災害時対策の徹底(新規)

実験動物施設では、病原体に感染した実験動物等が災害発生時に逸走しないように、日常の点検や逸走防止措置を定めた計画の作成を指導していきます。

また、産業動物飼養施設の管理者に対しては、災害発生時の動物の保護と逸走防止対策への取組を推進するよう、庁内関係局が区市町村と連携して普及啓発を図っていきます。

東京表2

神奈川県

神奈川県動物愛護管理推進計画

クリックしてkeikaku.pdfにアクセス

21ページ

施策8 実験動物及び産業動物の適正な取扱いの推進

現 状

学術研究や畜産物の生産のために飼養されている実験動物や産業動物については、その飼養目的に応じた適正な飼養管理を求められており、飼養者はその対策を講じています。

しかしながら、動物の愛護及び管理の観点からの飼養実態については十分に把握されていないのが現状です。

課 題

実験動物や産業動物についても、動物の愛護及び管理の観点からの飼養実態を把握するとともに、対策を実施するにあたっては、関係機関や関係団体等との連携を図っていくことが必要です。

目 標

実験動物においては「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年4月28日環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。)が、産業動物においては「産業動物の飼養及び保管に関する基準」(昭和62年10月9日総理府告示第22条)が定められていることから、関係機関や関係団体等と連携を図り、これらの基準に基づく適正な飼養管理をめざします。

対 策

ア 実験動物飼養施設における飼養状況や自主的な指針等の整備状況を把握するとともに「3Rの原則※」の推進を図り、飼養保管基準等の普及啓発により、管理者による自主管理の推進を図ります。(中略)


3R:苦痛の軽減(Refinement)、使用数の削減(Reduction)、
代替法の活用(Replacement)

新潟県

新潟県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.niigata.lg.jp/seikatueisei/1206550862837.html

20ページ

(5)実験動物及び産業動物の適正な取扱いの推進

【現状と課題】

実験動物や産業動物も、動物は命あるものとして、適正な取扱いが求められております。動物の愛護及び管理の観点から飼育実態を把握し、それぞれの飼育の基準などの普及啓発が必要です。

【取組むべき施策】

① 実験動物飼養施設への普及啓発を行います。

実験動物飼養施設の飼育実態を把握するとともに、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18 年4 月28
日環境省告示第88 号)に基づく適正な飼育管理や3Rの原則の理解が深まるよう関係機関と連携し、普及啓発を行っていきます。

山梨県

山梨県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/eiseiyakumu/12764187407.html

2ページ

2 中長期的な視点から、総合的・体系的な動物の愛護及び管理に関する取り組みの実施

動物の愛護及び管理に関する施策の対象となる動物は、家庭動物だけではなく、展示動物、実験動物、産業動物等人の占有に係る動物が広く対象となっているため、県、市町村、関係団体等において、各々が所管する関係法令等に基づく普及啓発や適正飼養、感染症予防等、施策は広範囲にわたります。

19ページ

6 実験動物及び産業動物の適正な取扱いの促進

【現状】

○動物愛護及び管理に関する施策は、これまで家庭動物を中心に実施されてきたため、実験動物や産業動物に関して、動物の愛護及び管理の観点からの飼養実態の把握は十分ではありません。

【課題】

○実験動物や産業動物について、動物の愛護及び管理を踏まえた飼養実態の把握を行い、実験動物や産業動物を飼養する者に対して、動物の愛護及び管理に配慮 した飼養管理の必要性についての普及啓発が必要です。

【具体的な施策の方向】

(1)実験動物関係者への普及啓発

○大学、研究機関などにおける実験動物の飼養実態の把握を行うとともに、実験動物関係者に対し、「3Rの原則」及び「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」について効果的かつ効率的な周知を図ります。

※「3Rの原則」:代替法の活用(Replacement)、使用数の削減 (Reduction)、苦痛の軽減(Refinement)

山梨表

長野県

長野県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.nagano.jp/eisei/syokuhin/keikaku/aigokeikaku200328.htm

20ページ

第3章 動物愛護管理推進計画の施策

1 計画の基本理念と施策体系

動物の愛護及び管理に関する施策の対象となる動物は、家庭動物のみならず、実験動物、産業動物等であり、その施策の分野も、普及啓発、飼養管理、感染症予防、調査研究等、広範囲にわたっております。

このようなことから、動物の愛護及び管理に関する施策を着実に進めていくためには、長期的視点に立って、総合的かつ体系的に各種施策を推進していく必要があります。

22ページ 図表

長野県動物愛護管理推進計画の施策体系

動物取扱業等の自主管理の推進 ― ・動物取扱業への監視指導の強化

・動物取扱業の資質の向上

・産業動物、実験動物の適正な取扱い

23ページ 図表

「長野県動物愛護管理推進計画」の具体的な施策

動物取扱業等の自主管理の推進

産業動物、実験動物の適正な取扱い

・ 畜産業者等への普及啓発

・ 実験動物施設への普及啓発

43ページ

【施策24】 産業動物及び実験動物の適正な取扱い

(中略)

○ 実験動物施設への普及啓発

保健所等は、大学、研究機関等の施設に対して、犬の登録等の義務、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準を周知し、実験動物が適正に取り扱われるよう「3Rの原則」(代替法の活用:Replacement、使用数の制限:Reduction、苦痛の軽減
:Refinement)等の普及啓発を行っていきます。

長野

富山県

富山県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1207/kj00006655.html

22ページ

(6)実験動物及び産業動物の適正な取扱いの推進

① 基準の周知及び指導の徹底

~現状と課題~

学術研究のために飼養されている実験動物については、その飼養目的に応じた飼養管理だけでなく、動物愛護管理の観点からも適正な飼養管理が求められている。

環境省は、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成
18 年4 月28 日環境省告示第88 号。以下「実験動物飼養保管基準」という。)を
定めているが、県内における実験動物の飼養状況については、十分に把握され
ているとは言い難い状況である。

(中略)

このため、実験動物飼養施設については、その把握に努め、また、産業動物については、県等関係機関や獣医師と連携し、その基準の周知と遵守が図られるよう努める必要がある。

~講ずべき施策~

(ア)実験動物飼養保管基準の周知

実験動物施設及び飼養状況の把握に努め、実験動物飼養保管基準を周知するとともに、実験動物の適正な飼養が図られるよう努める。

石川県

いしかわ動物愛護管理推進計画
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/doubutsu/keikakuomote.html

25ページ

(4) 産業動物、実験動物の適正な取扱いの推進

(中略)
また、動物を科学上の利用に供する施設の管理者等に対し、実験動物の適正な飼養及び保管の周知に努めます。
(注) 産業動物、実験動物を飼養又は保管する者は、動物取扱業者には該当しません。

具体的な取組

○ 動物実験を行っている施設等に対し、国際的にも普及し、定着している「3Rの原則*」などの普及啓発を図っていきます。
*3Rの原則:代替法の活用:Replacement,代用数の削減:Reduction、苦痛の軽減:Refinement

福井県

福井県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/eisei/doubutsuaigo/plan.html

4ページ

Ⅰ 動物の適正な飼養の推進

≪施策の提案≫

(3) 実験動物※5 および産業動物※6 の適正な取扱い

大学や製薬会社などの研究機関で使用されるマウスなどの実験動物および牛や豚などの産業動物についても、「命あるもの」としての取扱いは必要であることから、実験施設および畜産業における動物の適正な取扱いを推進します。

【内容】

実験動物および産業動物関係機関への飼養・保管基準の周知

実験動物および産業動物関係機関における飼養状況の把握を行い、国が示すそれぞれの飼養・保管基準の周知を図り、自主管理による適切な取扱いを促します。特に、実験動物については
「苦痛の軽減」「代替法の活用」「使用数の削減」の原則について配慮するよう啓発します。

※5 実験動物

動物を教育、試験、研究または生物学的製剤の用その他の科学上の利用に供するために、施設で飼養または保管している哺乳類、鳥類または爬虫類に属する動物のこと。

※6 産業動物

産業等の利用に供するため、飼養し、または保管している哺乳類および鳥類に属する動物のこと。

17ページ

第3章

~計画の実現に向けて~

人と動物が健康で明るく共生する社会の実現に向けた役割分担

(1) 動物の飼い主、管理者(産業・実験動物) の役割

動物の飼い主または管理者は、動物が「命あるもの」であることを十分に認識して適正な飼養管理に努め、必要な措置を適切に実施し、動物に起因する危害や迷惑問題を防止するとともに動物の安全と健康を確保します。

岐阜県

岐阜県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11222/animal/keikaku/index.htm

24ページ

プラン22 実験動物取扱施設に対する普及啓発

動物を科学的利用に供する場合は、実験動物の福祉の原則及び動物実験の適正化の原則として、国際的に定着している「3Rの原則」に配慮するように努めなければなりません。

大学、病院、研究機関などの施設の実験動物の飼養状況を把握するとともに、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」を周知し、「3Rの原則」を遵守した実験が行われるよう普及啓発を行っていきます。

3Rの原則

苦痛の軽減(Refinement)・使用数の削減(Reduction)・代替法の活用(Replacement)

静岡県

静岡県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-510/seiei/suishinkeikaku/top.html

20ページ

苦情等を減らす取組みの推進

[現状と課題]

(6)実験動物の飼養等については、環境省から「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」が示され、全施設、年に1回の立入調査を実施し、基準が守られていることを確認しています。

21ページ

[具体的な施策]

6 実験動物取扱施設に年1回立入調査時に、「3Rの原則」(代替法の活用、使用数の削減、苦痛の軽減)の遵守状況を指導し、実験動物の適正な取扱いを図ります。

愛知県

愛知県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.aichi.jp/0000013940.html (リンク切れ)

3ページ

7つの取組の視点

視点Ⅰ 飼い主の責務の徹底

視点Ⅱ 動物取扱業者の責務の徹底

視点Ⅲ 関係機関等との協働

視点Ⅳ 県民の動物に対する理解の促進

視点Ⅴ 動物と行う社会活動の推進

視点Ⅵ 危機管理対応

視点Ⅶ 実験動物及び産業動物に対する取組

38ページ

視点Ⅶ 実験動物及び産業動物に対する取組

実験動物や産業動物として動物を利用することは、人間が生活していく上で必要です。

動物愛護管理法における「動物愛護」とは、動物を殺すことや利用することを否定するものではありませんが、動物を利用する以上、その命に敬意を表し、できるだけ大切に扱うことが大切です。

実験動物や産業動物の分野においても動物愛護に関する取組が推進されるよう努めていきます。

アクション1 実験動物取扱施設に対する確認指導の実施

○現状・課題

実験動物とは、動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の用その他の科学上の利用に供するために、研究施設等で飼養等している動物のことです。実験動物の飼養・保管施設は動物取扱業には該当しませんが、その取扱いにおいていわゆる「※3R
の原則」等に配慮するよう努めなければならないと動物愛護管理法に定められています。

また、実験動物の飼養保管方法、苦痛軽減方法、安楽殺処分方法を定めた「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」が示されており、この基準に基づき、実験動物の飼養等についてはその適正化を図る仕組みとなっています。

※ 3R の原則

・苦痛の軽減(Refinement)

・代替法の活用(Replacement)

・使用数の削減(Reduction)

○今後の方針

大学、病院、研究機関などの実験動物取扱施設の飼養状況を把握するとともに、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準の周知啓発を実施していきます。

○具体的取組

・アンケート等の実施による、実験動物取扱施設の飼養状況や基準遵守状況の把握

・関係機関との連携による実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準の周知啓発の徹底

愛知表

三重県

三重県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.mie.jp/TOPICS/2008030603.htm

2ページ

<体系(基本方策と推進体制)>

Ⅰ 基本方策

1 動物を愛護する心の啓発

2 動物の健康と人の安全の確保

-(1) 家庭動物の適正な飼養

-(2) 実験動物・産業動物等の適正な飼養

3 地域社会における動物愛護管理の推進

7ページ

―(2) 実験動物・産業動物等を適正に飼養する

【現状と課題】

実験動物や産業動物については、その存在が一般には認識されておらず、実態もあまり知られていないという現状があります。

実験動物とは、医学・薬学の基礎研究のために用いられる、ラット、マウス、ウサギなどさまざまな動物で、たとえば、医薬品を開発する際、その有効性・安全性について重要なデータを提供してくれます。

このため、生命の尊厳と動物の福祉の見地から、実験動物の適正な使用、管理が
求められています。

(中略)

【めざす姿】

実験動物の取扱いについて、3Rの原則(苦痛の軽減(Refinement)、代替法の検
討(Replacement)及び使用数の削減(Reduction))が守られた、より透明性の高い実
験が行われています。(中略)

【取組方向】

1 県内における実験動物の適正な取扱いの推進

(中略)

【取組内容】

○ 実験動物や産業動物等の果たす役割、取扱いの実態について、普及啓発を行います。(関係団体、学校、県)

○ 県内の動物実験施設を把握し、実験動物の取扱いに関するガイドラインの周知など情報提供を行います。(県)

○ 動物実験を行おうとする者は、関係省庁の各指針やガイドライン等に基づいた適正な実験を実施します。(関係団体、実験実施者、県)

(以下略)

滋賀県

滋賀県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/shoku/doubutukekka.html

17ページ

第3章 具体的な取り組み

施策7  実験動物および産業動物の適正飼養の推進

【現状】

平成6年3月に条例が制定され、中型以上のサルを飼養する場合は、特定動物として届出または許可の取得が必要となり、県内学術研究施設の一部の把握が出来るようになりました。しかし、特定動物以外の実験動物を飼養する場合は届出等の対象施設となっていないため、飼養されている動物、飼養施設の状況等その飼養実態は十分に把握できていません。また、牛、豚、鶏などの産業動物の飼養については、動物愛護の観点から、より一層の取り組みが望まれます。

【課題】

動物愛護管理の観点からの適正な飼養管理の指導に当たっては、関係機関との連携を図ることが必要です。

【具体的事業】

関係機関や関係団体と連携して、実験動物飼養施設における飼養状況を把握するとともに「苦痛の軽減[Refinement]、使用数の制限[Reduction]、代替法の活用[Replacement](3Rの原則)*」の普及啓発や、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」に沿った自主管理の促進に努めます。また、産業動物についても、「産業動物の飼養及び保管に関する基準」を周知します。

22ページ 用語集

〇3Rの原則

国際的に普及・定着している実験動物及び実験動物の福祉の基本理念のことで、Russell& Burchによって1959年に提唱された。苦痛の軽減(Refinement)、使用数の削減(Reduction)、代替法の活用(Replacement)と、頭文字が3つともRであることから、3Rの原則という。

京都府

京都府動物愛護管理推進計画

http://www.pref.kyoto.jp/doubutsu/1197533626879.html

10ページ

(3) 実験動物

<現状と課題>

動物が命あるものであることにかんがみ、実験等の利用に供するに当たっては、できる限りその使用数を削減するよう努めるなど「3Rの原則」(※)を遵守することが必要です。また、実験動物の適正な飼養及び保管により人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止及び周辺の生活環境の保全に努める必要があります。

<施策>

① 「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減の基準」、「研究機関等に関する動物実験等の実施に関する基本指針」に基づき、国や関係機関と連携して、「3Rの原則」をはじめ適切な動物実験を促進します。

※「3Rの原則」 国際的に普及、定着している動物実験を行う際に留意すべき事項で
「代替法の活用(Replacement)」、「使用数の削減(Reduction)」及び「苦痛の軽減(Refinement)」をいいます。

大阪府

大阪府動物愛護管理推進計画

http://www.pref.osaka.jp/doubutu/02doubutuaigo/suisinkeikaku/top.html#suisinkeikaku

18ページ

(9) 実験動物の適正な取扱いの推進

① 現状と課題

平成17 年の動物愛護管理法の改正で、動物を科学上の利用に供する場合の配慮として、
従前は「できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない」とだけ規定されていたものが、「科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする」が加えられた。

動物を科学上の利用に供することは、生命科学の進展、医療技術等の開発等のために必要不可欠なものであることは国の基本指針にも述べられているが、その取扱いについて、国際的にも普及し、定着している実験動物の取扱いの基本的考え方である「3Rの原則(代替法の活用、使用数の削減、苦痛の軽減)」を踏まえた適切な措置を講じることが必要なことが法で明確に規定されることとなった。

② 取組むべき施策

■ 国の基本指針で示されている「3Rの原則」や実験動物の飼養保管等基準の周知を図り、
適正な取扱いを推進する。

[実験動物の適正な取扱いの普及啓発]

兵庫県

兵庫県動物愛護管理推進計画

http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw14/hw14_000000085.html

27ページ

○ 実験動物飼養・保管者の役割

飼養・保管者自らが動物の愛護と適正な飼養に心がける必要があります。また、 実験の実施にあたっては、動物が命あるものであることにかんがみ、科学上の利
用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代
わり得るものを利用すること、できる限り利用に供される動物の数を少なくする
こと等により動物の適切な利用に配慮すること、並びに利用に必要な限度におい
て、できる限り動物に苦痛を与えない方法によって行うという、いわゆる3Rの
原則を遵守する必要があります。

3Rの原則

代替法の活用(Replacement)

使用数の削減(Reduction)

苦痛の軽減(Refinement)

32ページ

<基本方針4>具体的な事業の構築と積極的な実施

長期的な展望のもと、次の4項目を柱として具体的な事業を構築し、積極的に推進します。なお、具体的な事業内容については、第5 章で記載します。

項目1 動物管理対策の強化

◎ 動物の適正飼養の推進

◎ 動物取扱業者・実験動物飼養施設対策

◎ 特定動物からの侵害防止

◎ 共通感染症対策

36ページ

2  動物取扱業者・実験動物飼養施設対策

動物愛護管理法や動物愛護管理条例に規定した基準の遵守、飼養・保管中の動物の健康と安全の保持等適正飼養がなされるよう指導します。具体的には、次のような取り組みを行います。

① 動物取扱業者及び実験動物飼養施設に対する監視指導と不適正業者に対する
厳正な対応

② 立入調査による未登録動物取扱業者及び無届実験動物飼養施設の指導

③ 動物取扱責任者を中心とした事業者による自主管理体制の構築指導

④ 動物取扱責任者に対する講習会の実施

⑤ 購入者に対する購入動物の適正な飼養・保管に関する説明・指導の確実な実施

推進指標(H18→H24)

施設監視率 60%  ⇒ 100%

奈良県

奈良県動物愛護管理推進計画

クリックしてsuisinkeikaku.pdfにアクセス

14ページ

【取り組む主な課題】

1)所有者の動物への責任、社会に対する責任の徹底

2)動物愛護センターにおける動物の適正な取扱い

3)教育機関との連携システムの構築

4)地域社会への啓発と協働体制の推進

5)動物取扱業の適正化、社会的責任の徹底

6)実験動物および畜産動物に対する責任の徹底

7)県民と動物の安全の確保

25ページ

6)実験動物、産業動物への責任の徹底

学術研究や畜産物の生産のために飼養されている実験動物及び産業動物については、
その飼養目的に応じた適正な飼養管理が求められており、動物の愛護及び管理の観点
から飼養実態を把握するとともに、関係機関や関係団体等と連携を図り、「実験動物
の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年4月28日環境省告示第88号)」及び「産業動物の飼養及び保管に関する基準(昭和62年10月9日総理
府告示第22号)」に基づく適正な飼養管理の実践をめざします。

施策27  実験動物における管理の適正化の徹底

県内の実験動物飼養施設等における飼養状況を把握するとともに、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」の周知、特に「3Rの原則」について啓発していきます。

※3Rの原則

国際的に普及、定着している動物実験を行う際に留意すべき事項で、「苦痛の軽減
(Refinement)」「使用数の削減(Reduction)」「代替法の活用(Replacement)」をいう。

和歌山県

和歌山県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/80_doubutsu/doubutsus.pdf

21ページ

⑦実験動物の適正な取扱いの推進

実験動物の飼養に関する基準及び動物実験に関するガイドラインにのっとり大学、病院、研究機関などの施設の実験動物の飼養状況を定期的に把握します。

また、実験動物が適正に取り扱われるよう「3Rの原則」(代替法の活用:Replacement、使用数の削減:Reduction、苦痛の軽減:Rehnement)を遵守するよう指導します。

鳥取県

鳥取県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=86896

4ページ

【犬・ねこの返還数、譲渡数、殺処分数(平成9年度~平成18年度)】

鳥取表1

※他の譲渡数は、実験動物としての譲渡数。平成17年度以降、中止。

12ページ

5 実験動物の適正な取扱いの推進

実験動物の飼養管理等については、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「実験動物飼養保管等基準」という。)において、自主管理を基本として適正化を図るための基準が示されています。

その中でも、代替法の活用:Replacement、使用数の削減:Reduction、苦痛の軽減
:Refinementのいわゆる「3Rの原則」は、実験動物の取扱いの基本的考え方として、
科学上の利用の目的を達することができる範囲において遵守することが求められてお
り、本県においても、その周知徹底を図ることが必要です。

(1)実験動物取扱い施設の把握

県内において実験動物を用いて研究等を行い、その飼養保管を行っている施設につ
いて、実態の把握に努めます。

(2)実験動物の適正飼養管理の周知

県内で実験動物を取り扱う施設に対し、実験動物飼養保管等基準の内容について周知を図り、「3Rの原則」の遵守を求めていきます。

島根県

島根県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.shimane.lg.jp/environment/nature/animal/animal_protection/suisinn-keikaku/suisin_keikaku.html

21ページ

6.実験動物、産業動物の適正な取扱い

実験動物の取扱いに関しては、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(環境省告示)」、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(文部科学省告示)」により適正な取扱いが示されています。県内では島根大学において「動物実験指針」を定め、動物実験が行われており、今後も個別の対応により適正な取扱いを促進します。(中略)

実験動物・産業動物

実験動物とは、教育、試験研究又は生物学的製剤の製造のためなど、科学上の利用に供するために、研究施設等で飼養されている動物です。(以下略)

岡山県

岡山県動物愛護管理推進計画
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=26301

23ページ

④ その他の動物に対する取扱いの啓発
すべての飼い主は、基本施策(1)に挙げた責務を果たす必要があるとともに、特定の目的、または特別な形態での飼養が行われている動物等については、個別の基準が環境省告示で示されており、それらの基準に基づく取扱いがなされるよう、周知を図ります。

ア 実験動物
実験動物の飼養については、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18 年4 月28 日環境省告示第88 号)(以下「実験動物の飼養保管等基準」という。)に基づき、自主管理を基本とした対応がなされていることから、関係者に対し「実験動物の飼養保管等基準」の遵守の周知に努めます。
また、実験動物の取扱いの基本的考え方として、国際的にも定着している「3Rの原則(代替法の活用、使用数の削減、苦痛の軽減)」も同時に周知します。

実験動物の飼養保管等基準 第2 定義
実験動物
実験等の利用に供するため、施設で飼養又は保管をしている、 ほ乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物をいう。

広島県

広島県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1207877225201/index.html

27ページ

施策-6 実験動物の適正な取扱いの推進

実験動物取扱施設への普及啓発

大学、病院、研究機関などの施設の実験動物の飼養状況を把握するため、アンケート調査等により動物の飼養状況を把握していきます。

また、行政関係部局の連携により、犬の登録等の義務や実験動物の飼養に関する基準及び動物実験に関するガイドラインを周知し、実験動物が適正に取り扱われるよう「3Rの原則※」等の普及啓発を行っていきます。

※国際的に普及、定着している動物実験を行う際に留意すべき事項で、「苦痛の軽減(Rehnement)」「使用数の削減(Reduction)」「代替法の活用(Replacement)」をいう。

広島表

山口県

山口県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15300/aigo/20080328dobutsu.html

(8)産業動物及び実験動物の適正な取扱いの推進

(中略)

また、実験動物については、その動物に応じた適正な飼養管理により、動物の健康の保持、動物から人への危害の防止、生活環境の保全等が求められています。

イ 課題

産業動物や実験動物についても、関係機関と連携し、動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を図っていく必要があります。

ウ 目標

関係機関と連携し、産業動物および実験動物の取扱いについて国が示した基準を周知し、基準に基づく適正な飼養管理を啓発していきます。

エ 対策

(中略)

○実験動物については、飼養実態が十分に把握されていないため、飼養状況を把握し、国の基準「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」の周知徹底を図ります。

香川県

香川県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.kagawa.jp/pubsys/cgi/contents_view.cgi?cd=21212

12ページ

施策5 実験動物の適正な取扱いの推進

研究機関等の実験動物飼養状況について、関係機関等と連携して把握するとともに、「3Rの原則」(代替法の活用:Replacement、使用数の削減:Reduction、苦痛の軽減:Rehnement)や飼養保管基準等の普及啓発により施設管理者による適正管理を推進します。

徳島県

徳島県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.tokushima.jp/Generaladmin.nsf/topics/D8702B701A71C3A54925741E0044FC11?opendocument

17ページ

(5)実験動物の適正な取扱いの推進

飼養実態調査を実施し、その結果を公表するとともに、動物愛護管理法に基づく飼養及び保管に係る基準の周知や必要な指導等を行います。

徳島表

目指す将来の姿

実験動物をできる限り無くし、動物の取扱いにあたっては、動物福祉に配慮した取組みを確立します。

愛媛県

愛媛県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.ehime.jp/h25300/1187562_1953.html

1ページ

第1 動物の愛護及び管理の基本的な考え方

1 動物の愛護

人は、他の生物を利用又はその命を犠牲にしなければ生きていけない存在で
あることを認識したうえで、みだりに殺し、傷つけ又は苦しめることのないよ
う、その習性を考慮して適正に取扱うことが必要です。愛玩動物をかわいがる
ことのみでなく、産業動物や実験動物の福祉について考え、動物園などの展示
動物の飼養環境に工夫をもたせたり、野生動物が住みやすい自然環境を維持す
ること等も、動物を愛護することにほかなりません。

7ページ

課題2 事業者の社会的責任の徹底

動物取扱業者や産業動物、実験動物等を取扱う事業者には、より重い社会的な責任があります。これらの事業者に対して、適正な飼養保管の徹底を行い、資質の向上をめざします。

8ページ

施策9 産業動物及び実験動物の適正な取扱いへの対応

愛玩動物だけでなく私たちの社会には、産業動物(家畜)や実験動物も存在
します。これらの動物たちについても、動物の愛護と管理という視点からの対
応が必要です。

(中略)

(2)実験動物施設への普及啓発

実験動物を取扱う大学や研究施設等に対し、科学的及び合理的な基準に基づ いて飼養等の適正化が図られるよう「3Rの原則(苦痛の軽減(Refinement)、
使用数の削減(Reduction)、代替法の活用(Replacement))」について普及 啓発を行います。

13ページ

施策20 災害発生時の動物の保護及び逸走防止

(中略)

特定動物や実験動物の逸走による被害発生防止と事業用に飼養されている動
物の保護の為に必要な指導を行います。

高知県

高知県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.kochi.jp/~syokuhin/dobutu/html/dobutu.html

18ページ

(6) 実験動物の適正な取扱いの推進

現状

・ 動物実験については、次のとおり各指針やガイドラインが定められています。

「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」

(平成18 年4 月環境省告示第88 号)

「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」

(平成18 年6 月文部科学省告示第71 号)

「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指
針について」(平成18 年6 月通知)

「農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本
指針」(平成18 年6 月通知)

「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」
(平成18 年6 月日本学術会議公表)

・ 県内においては、複数の研究機関等で動物実験を行っています。

・ 小動物管理センターから実験用の犬の譲渡はありません。

これまでの取り組み

・ 平成18 年度、「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針」、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」、「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」を関連機関へ送付。

取組方針

・ 実験動物を使用している施設に対する関連基準の周知徹底

高知表

福岡県

福岡県動物愛護推進計画

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a08/doaikeikaku.html

はじめに

(前略)

この計画は、 ①普及啓発、②適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保、
③動物による危害や迷惑問題の防止、④所有明示(個体識別)措置の推進、⑤動物
取扱業の適正化⑥実験動物の適正な取扱の推進、⑦産業動物の適正な取扱いの推
進、⑧危機管理対策、⑨人材育成、⑩調査研究の推進、⑪組織体制の整備の11の柱を基本として、本県(政令市を含む)における今後10年間の動物愛護管理行政の基本的方向性と中長期目標を定めたものです。

(以下略)

5ページ 表

福岡表

15ページ

第6章 具体的な施策

6 実験動物の適正な取扱の推進

<現状と課題>

実験動物の取扱状況については、地方自治体では実態把握がほとんど行われていないのが現状です。また、環境省は文部科学省と連携しながら「3R
の原則(27ページ参照)」など実験動物の適正な取扱いについて普及啓発を行っているところです。

<今後の方針>

地方自治体として求められる実験動物の取扱の適正化対策について、国の動向も見極めながら、的確な実態把握と普及啓発を図ります。

<具体的な施策>

(1) 実験動物飼養施設の現状把握

ア 飼養施設の実態把握

① 飼養施設実態調査

実験動物飼養施設の調査を実施し、県内の実験動物飼養施設の実態を把握します。

(2) 「3Rの原則」等基準の周知

ア 「3R の原則」・「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」の周知

① 啓発

「3R の原則」・「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」
について実験動物飼養施設を有する関係者等に周知します。

佐賀県

佐賀県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.saga.lg.jp/web/_10136.html

9ページ

(2)実験動物及び産業動物の取扱施設

実験動物及び産業動物の取扱施設における動物の管理状況等の把握ができてい
ないことから、まずはアンケート調査等により実態を把握し、これらの施設に対
して適正管理の徹底を図っていく必要があります。

(4)実験動物施設への普及啓発(新規)

大学、病院、研究機関などの施設の実験動物の飼養状況を把握するため、アン
ケート調査等により動物の飼養状況を把握していきます。

また、関係課との連携により、「犬の登録等の義務」や「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」を周知し、動物実験が適正に取り扱われるよう「3Rの原則」(苦痛の軽減
Refinement、使用数の削減 Reduction、代替法の活用 Replacement)等の普及啓発を行っていきます。

佐賀県表

長崎県

長崎県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.nagasaki.jp/shokuhin/s_eisei/aigo/keikaku.html

19ページ

6 実験動物並びに産業動物の適正な取扱いの推進

§現状と課題§

生命科学の進展や医療技術の開発等のための学術研究や畜産物の生産のために飼養されている実験動物や産業動物については、その飼養目的に基づいた適正な管理が求められているところです。

一方、国においては、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年4月28日環境省告示第88号)や産業動物の飼養及び保管に関する基準(昭和62年10月9日総理府告示第22号)を定め、動物の愛護及び管理の観点からの適正な取扱いについて求めているところです。

県では、実験動物の飼養施設の管理者や産業動物の飼養者に対しこれらの基準を周知していくとともに、必要に応じて適宜指導していく必要があります。

§推進の方向と具体的な施策§

(1)実験動物並びに産業動物の適正な取扱いの推進

関係機関との連携により飼養実態の把握を行うとともに、法に基づく飼養および保管に係る基準等の周知や普及啓発を行ない、必要に応じて指導等を実施していく。

熊本県

熊本県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.kumamoto.jp/asp/news.asp

(実験動物についての記載なし )

大分県

大分県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.oita.jp/13900/animal/keikaku.html

9ページ

(6)その他の課題

前述の課題の他、アンケートや県及び保健所に寄せられた県民の主な意見は以下の内容です。

動物の愛護に関すること

(中略)

○ 殺処分、実験動物の停止

20ページ

5 実験動物の適正な取扱いの推進

動物を科学の発展等のために利用するときは、動愛法第41条及び「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年4月環境省告示第88号。)に基づき適切に取り扱わなければなりません。

また、国際的にも普及し定着している実験動物の取扱いの基本的考え方である次の「3Rの原則」を踏まえた適切な措置を講じることが必要です。

① できる限り動物を使わない方法を検討すること。

(代替法の活用:Replacement)

② できる限り動物の数を少なくすること。

(使用数の削減:Reduction)

③ できる限り動物に苦痛を与えない方法により行うこと。

(苦痛の軽減:Refinement)

県は、実験動物飼養施設の管理者に対し、基準の遵守等について周知するとともに、適宜情報交換を行います。

宮崎県

宮崎県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/eisei/doubutst_plan/index.html

(実験動物に関する記載なし)

鹿児島県

鹿児島県動物愛護管理推進計画

http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/yakuji-eisei/dobotu/aigo/douaikeikaku.html

9ページ

1 動物の愛護及び管理の普及啓発

(1)現状と課題

(中略)

また,実験動物を取扱う施設があることから,適正な取扱いを周知する必要があ
ります。

(2)講ずべき施策

(中略)

② 各種啓発資料の作成,ホームページ上での情報提供等により,動物愛護思想の普及啓発に関する教育活動や広報活動を実施します。また,実験動物については,実験動物の取扱いの基本的考えである「3Rの原則」の周知に努めます。

沖縄県

沖縄県動物愛護管理推進計画
http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=93&id=18939&page=1

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第2章 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
5 実験動物及び産業動物の適正な取扱いの推進

施策(2-6)
実験動物の適正な取扱い

【目 標】
○ 実験動物の適正な飼養保管及び苦痛軽減等をめざします。
【展 開】
実験動物施設の所在や実験内容等の把握に努めるとともに、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18 年環境省告示第88
号)に基づき、関係機関や団体等と連携して実験動物の飼養保管基準の周知、「3Rの原則*」の推進及び必要な指導、啓発等に取り組みます。

*:「3Rの原則」とは、国際的にも普及し、定着している実験動物に対する基本的な考え方。
3R=以下の3つの頭文字の「R」
・苦痛の軽減(Refinemennt)
・使用数の削減(Reduction)
・代替法の活用(Replacement)

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