EU
■実験動物の保護法制
2010年9月22日、EUの実験動物保護指令が大幅改正されました。
施行は、2013年1月1日です。
EU加盟国は、2012年秋までに、この改正に国内法を対応させなければなりません。
2010年09月08日
欧州連合(EU)の欧州議会は8日、薬品開発など科学実験での動物の使用を厳しく制限する法案を賛成多数で可決した。EU域内ではチンパンジー、ゴリラ、オランウータンなど大型のサルを実験に用いることは禁止されることになった。
EU加盟国は今後2年間で国内法を改正、動物実験を「ほかの方法があるなら極力避ける」ことや、実験の際には動物に苦痛を与えないよう配慮することが義務付けられる。各国政府は、国内研究機関を監督し、法律順守を徹底させる。
※霊長類について情報が錯綜しているようなので、正確なところをブログに掲載しました。(確かに上記の記事も不明朗ですが、霊長類全体が原則使用禁止なのは間違いではありません。特例に3段階があります)
欧州委員会決定 2012/707/EU
指令第54条1項~3項に定められた実験動物の使用に関する情報の提出に関する共通フォーマットを定める政令。
実験その他科学的目的に使用される脊椎動物の保護のための欧州協定
欧州理事会決定 1999/575/EC
欧州理事会決定 2003/584/EC
※EUの最新の動向は、EU連合の実験動物のページで知ることができます。
Europian Union: Laboratory Animals
■化粧品
化粧品のページをごらん下さい。
■化学物質規制
REACHのページをごらん下さい。
■動物福祉戦略
EU動物の保護及び福祉戦略2012-2015
EU Strategy for Protection and Welfare of animals 2012-2015
■科学政策
動物実験代替法については、科学政策の中に明確に位置づけがあります。
現行:
第7次欧州研究開発フレームワーク計画 (2007-2013)
FP7:Framework Programm 7
次期戦略:
ホライズン2020
Horizon 2020
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